○佐呂間町合葬墓の運用に関する規程

令和4年3月28日

規程第9号

(通則)

第1条 この規程は、合葬墓の運用に関し、佐呂間町合葬墓条例(令和3年佐呂間町条例第22号。以下「条例」という。)及び佐呂間町合葬墓条例施行規則(令和3年佐呂間町規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(受付期間)

第2条 前条に基づく、使用許可申請等の手続は、通年で行うこととする。ただし、閉庁日は除くものとする。

(焼骨の埋蔵の方法)

第3条 焼骨の埋蔵の方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 焼骨の埋蔵は、委託者又は職員立会いのもと使用許可を受けた者又は親族が行うものとする。

(2) 埋蔵できる期間は、規則第2条による期間とするが、積雪により納骨に支障が生じるときは、期間を短縮することができる。

(3) 納骨できる時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、正午から午後1時までは除くものとする。

(4) 納骨するときは、使用許可証を立会い委託者又は職員に提示し指示のもと行うものとする。

(5) 納骨は焼骨のみを埋蔵することとし、骨箱等副葬品は埋蔵することはできない。

(6) 町は、佐呂間町合葬墓で宗教的儀礼等は行わない。

この規程は、公布の日から施行する。

佐呂間町合葬墓の運用に関する規程

令和4年3月28日 規程第9号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
令和4年3月28日 規程第9号