○佐呂間町合葬墓条例施行規則

令和4年3月28日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐呂間町合葬墓条例(令和3年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第5条の規定により佐呂間町合葬墓(以下「合葬墓」という。)の使用の許可を受けようとする者は、合葬墓使用許可申請書(様式第1号)及び合葬墓埋蔵同意書兼承諾書(様式第3号)に次の書類を添えて町長に提出し、合わせて使用料を納付しなければならない。

(1) 住民票の写し又は戸籍謄本(条例第4条イ又はウに該当する者)

(2) 火葬証明書又は改葬許可証

(3) 改葬許可申請書(佐呂間町墓地の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第2号)に規定する墓地から改葬を行う者)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項に規定する合葬墓埋蔵同意書兼承諾書は、申請者のほか、別表第1に掲げる区分により、18歳以上の者の同意を要するものとする。ただし、町長が特別の事情と認める場合、その一部を省略することができる。

3 第1項第1号の書類を添付出来ない者は、条例第4条第1号のイ又はのいずれかの該当することの申立てをしなければならない。

(使用許可)

第3条 町長は、前条の申請に基づき合葬墓の使用の許可を決定したときは、使用料の納付を確認し、合葬墓使用許可証(様式第2号)を交付する。

(合葬墓の開設時期)

第4条 合葬墓の開設時期は、5月1日から11月30日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特別の事由があると認めた場合は、随時の時期に埋蔵することができる。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条に規定する使用料の減免は、次の各号に掲げる者の区分に応じて、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく保護を受けている者 免除

(2) その他町長が特に必要があると認める者 免除又は2分の1以内として減免

2 前項各号の規定により使用料の免除又は減免を受けようとする者は、合葬墓使用料減免申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

(墓誌記名板)

第6条 条例第10条の規定による墓誌への墓誌記名板の掲示については、次に掲げるところによる。

(1) 墓誌記名板の刻字は、合葬墓の使用許可を受けた者が町が指定する専門業者に発注し、直接料金を支払わなければならない。

(2) 墓誌掲示台への掲示は、町長が指定する場所とする。

(台帳記載)

第7条 町長は、合葬墓使用許可証を交付したときは、佐呂間町合葬墓台帳(様式第5号)にその旨を記載するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

同意を要する範囲

区分

同意を要する範囲

埋蔵者に配偶者がいる場合

子がいる

埋蔵者の配偶者及び埋蔵者の子全員

子がいない

埋蔵者の配偶者

埋蔵者に配偶者がいない場合

子がいる

埋蔵者の子全員

子がいない

埋蔵者の父母及び埋蔵者の兄弟姉妹全員

(注) 埋蔵者とは、焼骨として埋蔵される者をいう。

(注) 関係する18歳以上の生存者の同意を必要とする。

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佐呂間町合葬墓条例施行規則

令和4年3月28日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)