○佐呂間町合葬墓条例

令和3年12月15日

条例第22号

(設置)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づき、佐呂間町合葬墓(以下「合葬墓」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、墓地、埋葬等に関する法律において使用する用語の例による。

(名称及び位置)

第3条 合葬墓の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 佐呂間町合葬墓

(2) 位置 佐呂間町字西富282番地の2

(使用資格)

第4条 合葬墓を使用(合葬墓に焼骨を埋蔵することをいう。以下同じ。)できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 佐呂間町墓地の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第2号)に規定する墓地(以下「墓地」という。)の使用の許可を受けていない者であって、次のいずれかに該当するもの

 本町に住所又は本籍を有している者

 本町に住所又は本籍を有していた者

 本町に住所又は本籍を有していた者の焼骨を埋蔵しようとする者

(2) 墓地に埋蔵されている焼骨を合葬墓に改葬し、当該墓地を佐呂間町墓地の設置及び管理に関する条例第10条の規定により返還する者

(使用許可)

第5条 合葬墓を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(合葬墓使用料)

第6条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、合葬墓の使用料として、焼骨1体につき1万5千円を納入しなければならない。ただし、1回の使用許可で焼骨6体を超える場合の使用料は、9万円とする。

(使用料の減免)

第7条 町長が特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その納入された使用料の一部又は全部を還付することができる。

(合葬墓への埋蔵)

第9条 合葬墓は、使用許可に係る焼骨及び改葬焼骨に限り埋蔵できるものとする。

(墓誌掲示台の使用及び使用料)

第10条 使用者は、墓誌掲示台に墓誌記名板を掲示することができる。

2 墓誌への掲示に係る費用は使用者の負担とし、墓誌記名板の使用は、1枚につき4千円を納入しなければならない。

(焼骨の不返還)

第11条 合葬墓に埋蔵された焼骨は、返還しないものとする。

(使用許可の取消し等)

第12条 第5条の規定により許可を受けた場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、その使用許可の条件を変更し、又は使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、町は賠償の責めを負わない。

(1) 使用者が不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(損害賠償)

第13条 故意又は過失により合葬墓を損傷し、又は滅失した者があるときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 町長は、埋蔵行為及び埋蔵後の焼骨に起因する損害等が生じることがあっても、その責めを負わない。

(委任)

第14条 この条例について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第9条及び第10条第1項の規定は、令和4年5月10日から施行する。

佐呂間町合葬墓条例

令和3年12月15日 条例第22号

(令和4年5月10日施行)