○佐呂間町墓地の設置及び管理に関する条例
平成17年3月16日
条例第2号
佐呂間町墓地の設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、佐呂間町墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
佐呂間墓地 | 常呂郡佐呂間町字西富213番地、282番地の3、282番地の5 |
若佐墓地 | 常呂郡佐呂間町字中園108番地 |
浜佐呂間墓地 | 常呂郡佐呂間町字浜佐呂間595番地 |
栄墓地 | 常呂郡佐呂間町字大成242番地 |
栃木墓地 | 常呂郡佐呂間町字栃木641番地 |
仁倉・知来墓地 | 常呂郡佐呂間町字仁倉847番地、848番地の1 |
浪速墓地 | 常呂郡佐呂間町字浪速31番地 |
富武士墓地 | 常呂郡佐呂間町字富武士119番地 |
若里第1墓地 | 常呂郡佐呂間町字若里867番地の1、867番地の3 |
若里第2墓地 | 常呂郡佐呂間町字若里564番地の5 |
(使用許可)
第3条 本町に住所を有する者で墓地を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 町長は墓地の区画を定め、次の区分による使用料を徴収するものとする。
墓地名 | 区画年度 | 区画面積(m2) | 金額(円) |
佐呂間墓地 | 旧区画 | 9.9 | 1,050 |
昭和43年 | 6.0 | 1,600 | |
昭和56年 | 9.0 | 42,000 | |
平成3年 | 9.0 | 51,000 | |
若佐墓地 | 昭和43年 | 6.0 | 1,600 |
昭和58年 | 6.0 | 23,100 | |
平成16年 | 9.0 | 25,900 | |
浜佐呂間墓地 | 昭和43年 | 6.0 | 1,600 |
平成6年 | 9.0 | 5,100 | |
平成14年 | 9.0 | 19,800 |
2 使用を許可された者は、許可と同時に使用料を納入しなければならない。
(区画の基準)
第5条 墓地の1区画は、旧区画を除き9.0平方米又は6.0平方米とする。
(使用の制限等)
第6条 墓地の使用は、1戸につき1区画に限り許可する。ただし、特別な事情がある場合は、町長の認定により2区画に限り許可する。
2 昭和56年以降区画整備したもので、墓地の使用を許可された者は、3か月以内に区画内に墓標等を設置しなければならない。
3 前項の規定の期限までに正当な理由がなく墓標等を設置しない場合、使用の許可を取消し使用料を還付する。
(減免)
第7条 町長が特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用権)
第8条 墓地使用の許可を受けた者は、町長の許可を得ないでその権利を他人に移転することができない。ただし、相続による場合は、この限りでない。
(移転届)
第9条 使用許可を得た者が町外に移転するときは、町内居住の代理人を定め、連署の上町長に届出なければならない。
2 町外移転後管理を放任し3年を経過した者は、その使用権を失う。ただし、焼骨及び死体を埋葬してある場合はこの限りでない。
(返還)
第10条 使用許可を得た者が改葬又はその他の理由によって墓地の全部が不用になったときは、町長の承認を受けてこれを返還することができる。この場合において、既納の使用料は還付しない。
(工作物の制限)
第11条 町長は、墓地における工作物その他の施設について、必要な制限をすることができる。
(委任)
第12条 この条例について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 墓地使用条例(昭和32年条例第7号)は、廃止する。
3 この条例施行の際現に使用許可のある墓地は、本条例により許可したものとみなす。
附則(平成28年3月14日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。