○佐呂間町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の取扱要綱

平成23年3月30日

規程第6号

佐呂間町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の取扱要綱

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定による一部負担金の減免及び徴収猶予の取扱について、法及び佐呂間町国民健康保険条例施行規則(平成13年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実収入月額 世帯全員(規則第25条第1項第2号又は第3号の事由に該当する場合にあっては、世帯主及び当該世帯に属する被保険者。次号において同じ。)について、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定の基準の例により算定した収入月額をいう。

(2) 基準生活費 世帯全員について、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する生活扶助基準、教育扶助基準及び住宅扶助基準を用いて算出した合算額(一時扶助に係るものを除く。)をいう。

(減免等の対象者)

第3条 一部負担金の減免等は、法第42条第1項に規定する一部負担金の支払義務を負う世帯主で、次に掲げる事項をすべて満たす者に対して行う。

(1) 規則第25条第1項各号のいずれかに該当することにより、その利用しうる資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず、生活が著しく困難となり、一部負担金の納付が困難であると認められること。

(2) 当該世帯に属する被保険者が、緊急に治療を要する疾病等のため入院が必要と診断されたこと。

(3) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者の預貯金の額が、基準生活費の3か月分の額以下であること。

(減免等の基準)

第4条 一部負担金の減免等の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 免除 当該世帯の実収入月額が基準生活費に1.0を乗じた額以下のとき。

(2) 減額 当該世帯の実収入月額が基準生活費に1.0を乗じた額を超え、1.2を乗じた額以下のとき。

(3) 徴収猶予 当該世帯の実収入月額が基準生活費に1.2を乗じた額を超え、1.3を乗じた額以下のとき。

(減額の割合)

第5条 前条第2号に該当する世帯に属する被保険者の疾病又は負傷に係る一部負担金の減額割合は、次の各号に定めるところによる。

(1) 当該世帯の実収入月額が基準生活費に1.1を乗じた額以下のとき 当該一部負担金の80パーセントを減額

(2) 当該世帯の実収入月額が基準生活費に1.1を乗じた額を超えるとき 当該一部負担金の50パーセントを減額

2 前項の規定により算出した減免額に円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。

(徴収猶予)

第6条 規則第25条第1項第3号に該当する場合で、概ね6か月を経過した後に一部負担金を全額支払うことができる見込がある場合は、徴収猶予を適用する。

(減免等の申請)

第7条 規則第25条第3項の規定に基づく一部負担金の減免等を受けようとする世帯の世帯主(以下「申請者」という。)は、国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、一部負担金の徴収猶予の措置を受けようとする場合において、緊急、かつやむを得ないと認められる理由によりあらかじめ申請ができない場合は、この限りでない。

(1) 療養を担当する医師の意見書(様式第1号)

(2) 世帯に属する者の同意書(様式第2号)

(3) 収入申告書(様式第3号)

(4) 資産申告書(様式第4号)

(5) 家賃・地代等証明書(様式第5号)

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(減免等の期間)

第8条 一部負担金の減額又は免除の期間は、前条の申請書の提出があった日の属する月から起算した12か月につき3か月以内とする。ただし、同一の事由により当該期間を超えて減免等を行う必要があると町長が認める場合は、申請に基づきさらに3か月以内の期間を限度として延長することができるものとする。

2 一部負担金の徴収猶予の期間は、申請に係る被保険者の傷病の療養に要する一部負担金について、6か月以内の期間に限って行うものとする。

(一部負担金の納入)

第9条 徴収猶予となった世帯の世帯主は、定められた期日までに納付する旨の誓約書を町長に提出しなければならない。

2 前項の世帯主は、徴収猶予された一部負担金を猶予期間終了日までに納入しなければならない。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年12月30日規程第27号抄)

(施行期日)

第1条 この規程は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 公布の日

(2) 第11条及び附則第13条の規定 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

(佐呂間町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)

第10条 この規程の施行の際、第10条の規定による改正前の佐呂間町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の取扱要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第11条 この規程の施行の際、第11条の規定による改正前の佐呂間町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の取扱要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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佐呂間町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の取扱要綱

平成23年3月30日 規程第6号

(平成29年5月30日施行)