○佐呂間町国民健康保険条例施行規則
平成13年3月23日
規則第7号
佐呂間町国民健康保険条例施行規則
佐呂間町国民健康保険条例施行規則(昭和38年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)及び佐呂間町国民健康保険条例(昭和34年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(国民健康保険運営協議会の運営)
第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、町長から諮問があったときに会長がこれを招集する。
第3条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、条例第2条各号に掲げる委員の各1人以上を含む過半数以上の委員の出席がなければ開くことが出来ない。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第5条 会長は、協議会で議決を了した事項につき1週間以内に町長に答申しなければならない。
第6条 議長は、国民健康保険主管係の事務職員をして会議録を作成させなければならない。
2 会議録には、会議に出席した2人の委員が署名をしなければならない。
第7条 協議会の庶務は、国民健康保険主管係において行う。
(1) 法施行規則第2条、第3条及び第8条から第13条までの規定による届出書 住民基本台帳主管係の作成する住民異動届
(2) 削除
(3) 削除
(4) 法施行規則第5条の規定による届出書 様式第2号
(5) 法施行規則第5条の2の規定による届出書 様式第2号の2
(6) 法施行規則第5条の4第1項に規定する届出書 様式第2号の3
(7) 法施行規則第7条第1項及び法施行規則第7条の4第4項の規定による申請書 様式第3号
第9条 法施行規則第3条の規定による届出書には、当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き、法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨が確認できる書面を添付しなければならない。
第10条 法施行規則第5条第1項の規定による届出書には、当該被保険者の修学する学校の在学証明書を添付しなければならない。
第11条 削除
第12条 法施行規則第7条第1項及び法施行規則第7条の4第4項の規定による申請書に基づき交付する被保険者証及び高齢受給者証の第1面上部には、再と押印するものとする。
第13条 法施行規則第13条の規定による届出書には、当該事由を記した文書又は当該事由により取得した被保険者証(組合員証を含む。)を添付し、又は提示しなければならない。ただし、当該届出が法第6条第6号及び第8号に係る場合を除く。
(被保険者証の更新)
第14条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主に交付した被保険者証を毎年度更新するものとする。
2 被保険者証の更新時期は、8月1日とする。
3 国民健康保険税を滞納している世帯主に係る被保険者証の更新時期については、前2項の規定に関わらず別に定めることができる。
(基準収入額の適用申請)
第14条の2 法施行規則第24条の3の規定による申請書は、様式第5号によるものとする。
(食事療養標準負担額の減額の認定申請)
第15条 法施行規則第26条の3第1項の規定による申請書は、様式第5号の2によるものとする。
2 町長は、食事療養標準負担額の減額の認定を行ったときは、標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」という。)を当該世帯主に交付するものとする。ただし、却下したときは、速やかに様式第5号の3の通知書を当該世帯主に交付するものとする。
(限度額適用の認定申請)
第15条の2 法施行規則第27条の14の2第1項の規定による申請書は、様式第5号の2によるものとする。
2 町長は、限度額適用の認定を行ったときは、限度額適用認定証を当該世帯主に交付するものとする。ただし、却下したときは、速やかに様式第5号の3の通知書を当該世帯主に交付するものとする。
(限度額適用・標準負担額減額の認定申請)
第16条 法施行規則第27条の14の4第1項の規定による申請書は、様式第5号の2によるものとする。
2 町長は、限度額適用・標準負担額減額の認定を行ったときは、限度額適用・標準負担額認定証を当該世帯主に交付するものとする。ただし、却下したときは、速やかに様式第5号の3の通知書を当該世帯主に交付するものとする。
(食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の差額の支給)
第17条 法施行規則第26条の5第2項及び法施行規則第27条の14の4第6項の規定による申請書は、様式第6号によるものとする。
(1) 医科及び歯科診療
診療の内容が、療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号。以下「請求省令」という。)第2条に規定する診療報酬明細書に準じ記載された医師又は療養取扱機関の発行する領収書
(2) 調剤
調剤の内容が、請求省令第2条に規定する調剤報酬明細書に準じ記載された薬剤師又は薬局の発行する領収書
(3) 柔道整復師の施術
施術内容が、様式第8号に準じ記載された施術に従事した者の発行する領収書
(4) あんま、はり、きゅうの施術
施術に従事した者の発行する施術の種類、回数及び期間等施術の内訳を記載した領収書及びその施術を受けることに対する保険医の同意書又は診断書
(5) 輸血に要する生血代
供血者の発行する生血代領収書及び医師の生血を必要とする意見書並びに輸血実施に係る証明書
(6) 治療用装具
治療用装具製作者の発行する領収書及び内訳書並びに医師の発行する治療上必要とする旨の意見書
第20条 削除
(高額療養費の支給)
第21条 法施行規則第27条の17の規定による申請書は、様式第11号によるものとし、療養取扱機関の発行する領収書を添付し、又は提示しなければならない。
(高額介護合算療養費等の支給)
第21条の2 法第57条の3に規定する申請を行うときは、佐呂間町総合介護条例施行規則(平成12年規則第16号)により定める高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書に被保険者証その他必要な書類を添付し、申請しなければならない。
2 出産育児一時金は、妊娠4か月以上の出産(死産を含む。)に対して支給するものとする。
3 双児等の出産に対しては、1児を1出産とみなし、支給するものとする。
4 条例第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1.2万円を加算する。
2 前項の規定は、出産予定日まで1か月以内である者に限り適用するものとする。
(第三者行為による被害の届出)
第24条 法施行規則第32条の6の規定による届出書は、様式第14号によるものとする。
(特定疾病認定の申請)
第25条 世帯主は、法施行規則第27条の13第1項の規定による特定疾病の認定を受けようとするときは、国民健康保険特定疾病認定申請書(様式第21号)を提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、認定することと決定したときは、法施行規則第27条の13に定める国民健康保険特定疾病療養費受給者証を交付しなければならない。
3 前項の規定による適用を受けなくなったときは、被保険者の属する世帯主より返還してもらう。
(一部負担金の減免及び徴収猶予)
第26条 町長は、一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主(以下「世帯主」という。)が、次の各号のいずれかに該当したことによりその生活が困難となった場合において、必要と認めるときは、世帯主の申請により別に定める期間に限ってその一部負担金の支払を猶予するものとする。この場合において当該療養取扱機関に対する支払にかえて当該一部負担金を世帯主から直接徴収するものとする。
(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
2 町長は、世帯主が前項各号のいずれかに該当したことによりその生活が著しく困難となった場合において必要があると認めるときは、世帯主の申請により一部負担金を減額し、又はその納付を免除することができる。
3 世帯主が、一部負担金の徴収猶予又は減免(以下「減免等」という。)を受けようとするときは、様式第15号の申請書にその他必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。
第28条 減免等の措置の決定を受けた者が、保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)で療養の給付を受けようとするときは、被保険者証に証明書を添えて、当該保険医療機関等に提出しなければならない。
(1) 資力の回復その他事情が変化したため、減免等の措置を行うことが不適当であると認められるとき又は変更する必要があると認められるとき。
(2) 偽りの申請その他不正な行為により減免等の措置を受けたとき。
第30条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(1) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用) 様式第20号
(2) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用) 様式第20号の2
(3) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用) 様式第20号の3
(4) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) 様式第20号の4
3 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、支払通知書等により当該申請者に通知するものとする。
4 佐呂間町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第15号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。ただし、入院の継続等により労務に服することができないと町が認める場合には、傷病手当金の支給を始めた日から起算して1年6月を超えない範囲の期間で、支給を延長することができる。
附則(平成14年9月27日規則第22号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年5月22日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定及び様式第4号の改正規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月13日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月18日規則第17号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年6月16日規則第10号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第9号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月30日規則第18号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第11条、第14条、第16条及び第18条並びに附則第12条、第15条、第17条及び第19条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(佐呂間町国民健康保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第11条 この規則の施行の際、第10条の規定による改正前の佐呂間町国民健康保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第12条 この規則の施行の際、第11条の規定による改正前の佐呂間町国民健康保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月24日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月8日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月23日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月17日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月20日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月18日規則第5号)
この規則は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月11日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月15日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る佐呂間町国民健康保険条例施行規則第22条第4項の規定による加算額については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月3日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月7日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月12日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月5日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月14日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号 削除
様式第1号の2 削除
様式第4号 削除
様式第10号 削除