○佐呂間町国民健康保険条例
昭和34年3月27日
条例第10号
佐呂間町国民健康保険条例
目次
第1章 この町が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)
第3章 被保険者(第4条)
第4章 保険給付(第5条―第7条)
第5章 保健事業(第8条―第10条)
第6章 国民健康保険税(第11条)
第7章 罰則(第12条―第15条)
附則
第1章 この町が行う国民健康保険の事務
(この町が行う国民健康保険の事務)
第1条 この町が行う国民健康保険の事務については、法令の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 国民健康保険運営協議会
(名称)
第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第2項により佐呂間町に設置された国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称は、国民健康保険運営協議会とする。
(国民健康保険運営協議会の委員定数)
第2条の2 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
第4条 削除
第4章 保険給付
第5条 削除
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出産したときは当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として30,000円を支給する。
第5章 保健事業
(保健事業)
第8条 この町は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第72条の4に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業を行うことができる。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康保持のために必要な事業
2 この町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行うことができる。
(1) 療養のために必要な用具の貸し付け
(2) 診療所(病院)の設置
(3) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
第9条 前条に定めるもののほか保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第6章 国民健康保険税
第11条 この町は世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第7章 罰則
第12条 この町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出を故意にせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。
第13条 この町は世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第14条 この町は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第15条 前3条の過料の額は情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指示すべき納期限はその発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第2条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第3条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
2 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附則(昭和38年3月5日条例第12号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年12月23日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年11月17日条例第29号)
この条例は、昭和40年1月1日から施行する。
附則(昭和40年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和44年9月17日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の国民健康保険条例の規定は、昭和44年9月1日以降の出産から適用し、昭和44年8月31日以前の出産については従前の例による。
附則(昭和45年3月30日条例第18号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年6月21日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月25日条例第6号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年12月23日条例第37号)
この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和50年3月25日条例第9号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月22日条例第27号)
この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和52年9月1日条例第13号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和53年7月3日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。
附則(昭和57年3月15日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日から適用する。
附則(昭和58年1月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附則(昭和59年9月17日条例第14号)
この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。
附則(昭和61年3月26日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の国民健康保険条例の規定は、昭和61年3月1日以降の出産から適用し、昭和61年2月28日以前の出産については、なお従前の例による。
附則(昭和61年6月13日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月24日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の国民健康保険条例の規定は、平成4年4月1日以降の出産から適用し、平成4年3月31日以前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成6年9月19日条例第21号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定及び第8条から第10条までの改正規定は平成7年4月1日から施行する。
2 出産の日が施行日前である者の出産にかかる給付については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月23日条例第23号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月24日条例第27号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月20日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の佐呂間町国民健康保険条例の規定は、平成18年10月1日以降の出産から適用し、平成18年9月30日以前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月13日条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月18日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の佐呂間町国民健康保険条例の規定は、平成21年1月1日以降の出産から適用し、平成20年12月31日以前の出産については、なお、従前の例による。
附則(平成21年6月16日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成21年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の佐呂間町国民健康保険条例の規定は、平成21年7月1日以降の死亡から適用し、平成21年6月30日以前の死亡については、なお、従前の例による。
(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児一時金に関する経過措置)
3 被保険者又は被保険者であった者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金についての第6条の規定の適用については、同条第1項中「350,000円」とあるのは、「390,000円」とする。
附則(平成22年6月18日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月10日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の佐呂間町国民健康保険条例の規定は、平成23年4月1日以降の出産から適用し、平成23年3月31日以前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月19日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 施行日前に出産した被保険者に係る佐呂間町国民健康保険条例の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月8日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月23日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2条から第4条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附則(令和3年6月16日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月15日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る佐呂間町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月13日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る佐呂間町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。