○佐呂間町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成15年2月17日
規則第1号
佐呂間町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
佐呂間町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和48年規則第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、佐呂間町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成14年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び条例において使用する用語の例による。
(分別の区分)
第3条 条例第9条第1項に規定する分別は、次のとおりとする。
(1) 燃やすごみ
(2) 燃やさないごみ
(3) 粗大ごみ
(4) リサイクル資源
ア 空き缶
イ 空き瓶
ウ ペットボトル
エ 発泡スチロール
オ その他プラスチック類
カ 紙パック
キ 段ボール
ク 新聞・雑誌
(1) 燃やすごみ、燃やさないごみの容器については、町が指定した指定袋とする。
(2) リサイクル資源のうち、容器に収納することが適当でない物については、ひも等で結束又は梱包し、空き缶、空き瓶、ペットボトル、発泡スチロール、その他プラスチック類については、中身の確認できる透明又は半透明の袋とする。
(3) 粗大ごみについては、最大の辺又は径が2.5メートル以内に分解又は切断し、1個の重量は60キログラム以下とする。
3 町長は、前各項に定める容器及び排出の方法によらない一般廃棄物は、収集しないものとする。
(一般廃棄物の受入基準)
第5条 条例第11条第1項に規定する規則で定める受入基準は、次のとおりとする。
(1) 町の廃棄物処理施設に搬入しようとする一般廃棄物は、燃やさないごみ、粗大ごみとする。
(2) 条例第10条の規定による排出禁止の廃棄物を除去してあること。
(3) その他処理に支障のないもので、町長が認めるもの。
(多量の一般廃棄物)
第6条 条例第12条の規定により、町長が指示できる多量の一般廃棄物の範囲は、次のとおりとする。
(1) 1日平均の排出量 30キログラム又は100リットル
(2) 一時的排出量 100キログラム又は1,000リットル
(3) その他町長が必要と認めたもの。
2 前項に規定する多量の一般廃棄物を排出する場合においては、町長の指示により排出者が自ら運搬及び処理しなければならない。
(1) 指定袋証紙による徴収
燃やすごみ、燃やさないごみ
(2) 粗大ごみシール証紙による徴収
粗大ごみ
(3) ごみ処理券証紙による徴収
直接搬入ごみ
(指定袋・粗大ごみシール及びごみ処理券の作製)
第8条 町長は、指定袋、粗大ごみシール及びごみ処理券を作製するものとし、その規格は別に定める。
(処理手数料の減免及び申請)
第9条 条例第14条第3項の規定により手数料の全部若しくは一部を免除できるものは次の場合とする。
(1) 手数料の納付を著しく困難とする天災地変にあったとき。
(2) 団体等がボランティア活動として、地域における清掃及び美化活動を行うとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(一般廃棄物処理業等の許可申請)
第10条 条例第16条第1項に規定する許可を受けようとする者は、次に掲げる申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 一般廃棄物収集運搬業及び処分業
一般廃棄物処理業許可申請書(様式第3号)
(2) 浄化槽清掃業
浄化槽清掃業許可申請書(様式第4号)
(一般廃棄物処理業等の許可基準)
第11条 条例第16条第2項の規定による一般廃棄物処理業等の許可基準は、次のとおりとする。
(1) 自ら当該事業を実施すること。
(2) 当該事業を遂行するに足る施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ業務を的確に遂行できる能力を有する者であること。
(3) 前各号のほか、町長が特に定める事項
2 許可書は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(許可の取消)
第15条 町長は、許可業者が法令、条例、若しくはこの規則、又はこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(許可書の返還)
第16条 許可業者は、次の各号の一つに該当するときは、直ちに許可書を町長に返還しなければならない。
(1) 許可の有効期限が満了したとき。
(2) 許可を取消されたとき。
(3) 一般廃棄物処理業等を廃止したとき。
(委任)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の旧規則の規定によってした手続きその他の行為は、改正後の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成29年12月22日規則第15号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。