○佐呂間町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成14年12月24日
条例第31号
佐呂間町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
佐呂間町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年条例第20号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、法令に定めるもののほか、町、町民及び事業者が協力して本町における廃棄物の排出を抑制し、再生利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、併せて地域の清潔を保持することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(町民の責務)
第3条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生利用の可能な物の分別、不用品の活用、再生品の使用等により再生利用を図り、その生じた廃棄物をできるだけ自ら処分することにより、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 町民は、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、町の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 事業者は、法令に基づき、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
4 事業者は、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければならない。
(町の責務)
第5条 町は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進すること等により、廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 町は、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
3 町は、廃棄物の排出を抑制し、その適正な処理を確保するため、これらに関する町民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下「占有者等」という。)は、その土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 土地の占有者は、当該土地が空地の場合には草刈りを行う等適正に管理し、その土地に廃棄物が投棄されないように防止する等清潔を保つよう努めなければならない。
3 土木、建築等工事の施工者は、美観を損ね、又は不法投棄を誘発しないよう、工事に伴う土砂、がれき、廃材等の適切な処理に努めなければならない。
4 道路、河川、公園、広場、キャンプ場その他の公共の場所を利用する者は、当該公共の場所を常に清潔に保つように努めなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第7条 町長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、その基本的事項を告示するものとする。
2 町長は、前項の基本的事項に変更があったときは、その都度変更の内容を告示するものとする。
(町が処理する一般廃棄物)
第8条 町長は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物を収集し、運搬し、及び処分するものとする。ただし、前条により町が定めた一般廃棄物処理計画に基づく排出の方法によらないものについては、この限りでない。
(一般廃棄物の処理に関する協力義務)
第9条 占有者等は、自ら処分できない一般廃棄物については、種類ごとに分別して各別の容器に収納し、又は梱包して所定の収集場所に排出する等町が行う一般廃棄物の処理に協力しなければならない。
2 占有者等は、前項の一般廃棄物の排出に当たっては、一般廃棄物が飛散し、流出し、及びその悪臭が発散しない方法により行い、収集場所の清潔の保持に努めなければならない。
(一般廃棄物の排出の制限)
第10条 占有者等は、町が行う一般廃棄物の収集に際して、次の各号に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。
(1) 有毒性、感染性、引火性、爆発等危険性のある物
(2) 著しく悪臭を発する物
(3) 収集、運搬又は処分をするための機材を著しく汚損し、又は損壊するおそれのある物
(4) 町が定めた分別をしていない物
(5) 前各号に掲げるもののほか、適正に処理することが困難な物
(一般廃棄物の受入基準)
第11条 一般廃棄物を町が設置する廃棄物の処理施設に搬入する者は、規則で定める一般廃棄物の受入基準に従わなければならない。
(多量の一般廃棄物)
第12条 法第6条の2第5項の規定により、町長が指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は、規則で定める。
(一般廃棄物の自己処理)
第13条 占有者等で、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2で定める基準に従い処理しなければならない。
(一般廃棄物の処理手数料)
第14条 町が処理を行う一般廃棄物の処理手数料として、別表第1に掲げる額の処理手数料を徴収する。
2 前項に規定する処理手数料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。
3 町長は、災害その他特別の事情があると認めるときは、第1項の手数料の全部若しくは一部を免除することができる。
(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の委託)
第15条 町長は、法第6条の2第2項の規定により、一般廃棄物の収集、運搬及び処分の業務を他に委託することができる。
(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可)
第16条 法第7条第1項及び第4項並びに浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による許可を受けようとする者は、町長の定めるところにより申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請を受けた場合においては、関係法令の規定によるほか、規則で定める許可基準により、当該申請の内容を審査し、適当と認めた場合は許可するものとする。
3 前項に定める許可の期間は、2年間とする。
(産業廃棄物の自己処理)
第17条 事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。
(投棄の禁止)
第18条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
(罰則)
第19条 詐欺その他の不正行為により、この条例に定める手数料の徴収を免れたときは、その者に5万円以下の過料を科すことができる。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、改正前の旧条例の規定によってした手続きその他の行為は、改正後の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成18年2月15日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例は、施行日以後に許可する手数料から適用し、同日前に許可する手数料については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月10日条例第5号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
一般廃棄物処理手数料
取扱の区分 | 金額 | 備考 | ||
1 燃やすごみ燃やさないごみ | 容量 10リットル | 1枚につき | 20円 | (1) 1袋の重量は10kg以下 |
容量 15リットル | 30円 | |||
容量 30リットル | 60円 | |||
容量 45リットル | 90円 | |||
2 粗大ごみ | 1m未満 | 1個につき | 200円 | (1) 長さは一辺の最長箇所で測定 (2) 1個の重量は60kg以下 (3) 一辺が2.5mを超える物又は1個の重量が60kgを超える物は直接搬入とする。 |
1m以上2.5m以下 | 400円 | |||
3 直接搬入ごみ (燃やさないごみ、粗大ごみを最終処分場に直接搬入した場合) | 軽自動車、普通乗用車及びライトバン | 1台につき | 1,000円 | (1) 搬入したごみの量にかかわらず車の種別による。 (2) 指定袋及び粗大ごみシールを使用しない物 |
最大積載量 1トン以下の車両 | 2,000円 | (1) 搬入したごみの量にかかわらず車の種別による。 (2) 指定袋及び粗大ごみシールを使用しない物 | ||
最大積載量 1トンを超え2トン以下の車両 | 3,000円 | (1) 搬入したごみの量にかかわらず車の種別による。 (2) 指定袋及び粗大ごみシールを使用しない物 | ||
最大積載量 2トンを超え4トン以下の車両 | 6,000円 | |||
最大積載量 4トンを超え6トン以下の車両 | 10,000円 | |||
最大積載量 6トンを超える車両 | 12,000円 | |||
4 リサイクル資源 (空き缶、空き瓶、ペットボトル、発泡スチロール、その他プラスチック類、紙パック、新聞・雑誌、段ボール) | 無料 | (1) 種類ごとに適正に分別された物に限る。 |
別表第2(第16条関係)
一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業許可申請手数料
許可等の区分 | 取扱区分 | 金額 |
法第7条第1項の一般廃棄物収集運搬業の許可又は同条第2項の当該許可の更新 | ・一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 ・一般廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 | 1件につき 4,000円 |
法第7条第6項の一般廃棄物処分業の許可又は同条第7項の当該許可の更新 | ・一般廃棄物処分業許可申請手数料 ・一般廃棄物処分業許可更新申請手数料 | 1件につき 4,000円 |
一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業に係る許可書の再交付 | ・一般廃棄物収集運搬業許可書再交付申請手数料 ・一般廃棄物処分業許可書再交付申請手数料 | 1件につき 3,000円 |
浄化槽法第35条第1項の浄化槽清掃業の許可又は当該許可の更新 | ・浄化槽清掃業許可申請手数料 ・浄化槽清掃業許可更新申請手数料 | 1件につき 4,000円 |
浄化槽清掃業に係る許可書の再交付 | ・浄化槽清掃業許可書再交付申請手数料 | 1件につき 3,000円 |