○佐呂間町多胎妊婦健康診査費助成事業実施要綱

令和6年8月30日

規程第26号

(目的)

第1条 この規程は、多胎妊娠における妊婦と胎児の適正な保健管理を図るため、佐呂間町妊婦一般健康診査費等助成事業実施要綱(平成21年規定第4号)の規定に基づいて実施する妊婦一般健康診査(以下「健康診査」という。)の回数に追加して健康診査を受診した者に対し、健康診査の費用の全額又は一部を助成することにより、妊娠中の異常の早期発見・早期治療を促進するとともに、妊婦の経済的負担の軽減を図り、安心して出産できる環境を整えることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者は、健康診査の受診時において本町に住所を有する多胎児を妊娠している者とする。

(助成金の額等)

第3条 助成金の額は、医療機関又は助産所における健康診査の受診の費用とする。ただし、1回の受診につき5,000円を上限とする。

2 助成金の対象となる健康診査の回数は、5回を上限とする。

(助成金の申請)

第4条 前条の規定による助成を受けようとする者は、佐呂間町多胎妊婦健康診査費助成申請書(様式第1号)に医療機関又は助産所が発行する領収書及び母子健康手帳の写しを添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の助成の申請は、最終の健康診査を受けた日から3月以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、助成を決定したときは、佐呂間町多胎妊婦健康診査費助成決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全額又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この規程は、令和6年9月1日から施行する。

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佐呂間町多胎妊婦健康診査費助成事業実施要綱

令和6年8月30日 規程第26号

(令和6年9月1日施行)