○佐呂間町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
令和5年8月9日
規程第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐呂間町地域おこし協力隊設置要綱(令和3年佐呂間町規程第8号)に基づき設置された地域おこし協力隊の定住を図るため、町内での起業に要する経費を予算の範囲内で補助することについて、佐呂間町補助金交付規則(平成9年佐呂間町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、起業とは次の各号に掲げるものをいう。
(1) 事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、町内で新たに事業を開始するもの
(2) 事業を営んでいない個人が、法人税法(昭和40年法律第34号)第148条に規定する設立の届出により、新たに法人を設立し町内で事業を開始するもの
(3) 個人が現在の事業の全部又は一部を継続し、町内で新たに事業を開始するもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、3年以上継続して営業を行うことが確実で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、任用期間が1年未満の者及び任用を取り消された者を除く。
(1) 地域おこし協力隊の任用期間終了の日から起算し、前1年以内の者
(2) 地域おこし協力隊の任用期間終了の日から起算し、1年以内の者
(1) この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けた者
(2) 町税等を滞納している者
(3) 町内に居住していない者
(4) 町長が適当でないと認める事業を行う者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借料
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他町長が認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内の額とし、100万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は、同一の補助対象者につき一の年度に限るものとする。
3 国、他の地方公共団体等による補助金等の交付対象となっている経費があるときは、補助対象経費の総額から当該補助金等の額を差し引いた額により算出するものとする。
(1) 起業支援補助金事業計画書(様式第1号)
(2) 町税等納付確認同意書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(3) 補助対象経費の2割を超える減額をしようとするとき。
(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(補助金の変更決定)
第9条 町長は、前条の規定による変更申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、補助金の変更交付を決定し、補助事業者に通知するものとする。
(1) 起業支援補助金事業報告書(様式第3号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の確定及び交付)
第11条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、必要に応じて行う現地調査等によりこれを審査し、適当と認める場合は、補助金の額を確定するものとする。
(財産の処分)
第12条 補助事業者が補助金の交付を受けて取得した財産を処分しようとする場合は、規則第18条の規定に準用する。
(補助金の返還)
第13条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の全部又は一部について返還を求めることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年9月1日から施行する。