○佐呂間町補助金交付規則
平成9年3月14日
規則第5号
佐呂間町補助金交付規則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例等に特別の定めのあるものを除くほか、補助金の適正化と効率的な運用を図るため、補助金の交付申請、決定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金」とは、町が町以外の法人、団体及び個人に対して交付する補助金をいう。
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者」とは、補助対象事業を行う者をいう。
(補助金の交付対象)
第3条 補助金は、法人、団体及び個人(以下「法人等」という。)が公益のための事業を行い、事業の振興を図るもの及び行政への協力推進、産業、教育、文化、スポーツ等の発展を助長する必要があると認められるものについて交付する。
2 町長は、その補助事業等の目的及び内容が法令、条例等に違反していない真に行政上効果がありかつ公益上必要があると認めたときは、その経費の一部について補助金を交付する。
3 町長は、前2項に規定する法人等に補助金を交付するに当たり、町税等に滞納額等がある場合には、補助金の交付対象から除外する。ただし、法人等より滞納額等を完納する旨の申し出があった場合、又は特別の事情がある場合についてはこの限りではない。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするものは、別記第1号様式の補助金交付申請書を提出しなければならない。
2 前項の申請書には、町長の定める書類を添付しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、当該申請に係る事項について必要な条件を附することができる。
2 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、別記第3号様式の概算払申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該補助事業者に対し、その旨を通知するものとする。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により補助事業の中止、内容の変更等の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し又は、その決定の内容若しくは、これに附した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち、既に経過した期間に係る部分についてはこの限りでない。
2 町長が前項の規定により補助金の交付決定を取り消すことができる場合は、次に掲げるものとする。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに附した条件に違反したとき。
(2) 補助金の目的外の経費に充てたとき。
(3) 不正な行為があったとき。
(4) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(5) 補助事業者が補助事業等に要する経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないとき。その他の理由により補助事業を遂行することができないとき。
3 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(状況報告等)
第9条 町長は、補助事業等の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対して、当該補助事業等の執行に関し、報告を求め又は当該職員に調査をさせることができる。
(補助事業等の遂行等の命令)
第10条 町長は、補助事業者が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
2 町長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行を一時停止し、並びに当該補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合させるための措置を町長の指定する期日までにとるべきことを命ずるものとする。
3 町長は、前項の命令をする場合においては、補助事業者が町長の指定する期日までに補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合させるための措置をとらないときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにするものとする。
(事業計画の変更)
第11条 補助事業者は補助金の交付の決定のあった事業計画を変更し、又は廃止しようとするときは、別記第4号様式による変更承認申請書を町長に提出して承認を受けなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業等が完了したときは、速やかに別記第6号様式の実績報告書に町長の定める書類を添えて町長に提出しなければならない。補助金の交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合も、また同様とする。
(情報の公開)
第13条 補助事業者は、佐呂間町情報公開条例(平成13年条例第8号。以下「情報公開条例」という。)第33条第1項に規定する情報の公開に努めなければならない。
2 補助事業者が保有する文書で、情報公開条例の規定に基づき、文書の閲覧、又はその写しの交付の申し出があったときは、当該文書を町長に提出するよう努めなければならない。
2 前項の規定により確定した補助金額が補助金交付決定額と同額の場合は、補助金の額の確定通知を省略できるものとする。
(補助金の返還)
第15条 町長は、第8条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 町長は、前条第1項の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(是正のための措置)
第16条 町長は、第12条の実績報告書の提出を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。
(帳簿及び書類の備付)
第17条 補助事業者は、当該補助事業等に関する帳簿及び書類を備え、これを整備しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業等の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第18条 補助事業者は、補助事業等により所得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案してその期間を経過した場合は、この限りでない。
(事務の委任)
第19条 教育関係事業に係る補助金の事務は、教育委員会及び教育長に委任する。
(委任)
第20条 この規則に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行し、平成9年度分の補助金から適用する。
附則(平成13年6月28日規則第21号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成13年8月3日規則第23号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年10月31日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。