○佐呂間町情報公開・個人情報保護審査会条例
令和5年3月13日
条例第2号
(設置)
第1条 佐呂間町情報公開条例(平成13年条例第8号。以下「情報公開条例」という。)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び佐呂間町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第8号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正な取扱いを確保するため、佐呂間町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 実施機関 情報公開条例第2条第1項に規定する実施機関並びに佐呂間町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。
(2) 行政情報 情報公開条例第2条第2項に規定する行政情報をいう。
(3) 保有個人情報 個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。
(所掌事務)
第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 情報公開条例第19条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 個人情報保護法第105条第3項おいて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(3) 個人情報保護法施行条例第6条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(4) 議会個人情報保護条例第46条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(5) 議会個人情報保護条例第51条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(6) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により諮問に応じ意見を述べること。
(7) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
2 審査会は、情報公開の推進に関して必要があると認めたときは、当該推進に関する制度及び施策について、実施機関に対し意見を述べることができる。
(審査会の組織)
第4条 審査会は、委員5人で組織する。
2 委員は、行政情報の公開に関し識見を有する者のうちから、議会の同意に基づいて、町長が任命する。
4 前項の場合においては、任命後最初の議会で事後の承認を得なければならない。この場合において、議会の事後の承認が得られないときは、町長は、直ちにその委員を解任しなければならない。
5 町長は、委員が職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるときは、議会の同意を得て、その委員を解任することができる。
6 委員の任期は、3年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 委員は、再任されることができる。
8 委員が会議及び職務を行うため旅行するときは、報酬及び費用弁償を支給するものとし、額及び支給方法は、特別職及びその他の報酬額、費用弁償額及びその支給方法に関する条例(昭和31年条例第22号)に定めるところによる。
(会長及び副会長)
第5条 審査会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審査会は、情報公開条例第19条第1項の規定による諮問に係る事案等を審議する会議であって、これを公開することが適当でないと認められるものを除き、その会議を公開するものとする。
(審査請求における審査会の調査権限)
第7条 審査会は、必要があると認められるときは、実施機関に対し、審査請求に係る行政情報又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も審査会に対してその提供された行政情報又は保有個人情報の公開を請求することはできない。
2 実施機関は、審査会からの前項の規定による求めがあったときには、これを拒むことができない。
3 審査会は、必要があると認めたときは、実施機関に対し、行政情報又は保有個人情報に記載されている内容を審査会の指定する方法に分類し、又は整理した情報を求めることができる。
4 審査会は、情報公開条例第19条第1項、個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項又は議会個人情報保護条例第46条の規定による諮問に係る事案の審議を行うため必要があると認められるときは、審査請求人、参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)及び実施機関の職員その他関係者(以下「審査請求人等」という。)から意見若しくは説明を聴き、又は必要な調査をすることができる。
(意見陳述)
第8条 審査会は、審査請求人等から申出があったときには、当該申立人等に口頭での意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の場合において、審査請求人等は、審査会の許可を得て補佐人とともに出頭することができる。
(意見書の提出)
第9条 審査請求人等は、審査会に対して意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(諮問に対する答申)
第10条 審査会は、実施機関に対し、諮問のあった日の翌日から起算して60日以内に書面をもって答申しなければならない。
2 審査会は、諮問に対する答申を行ったときは、速やかに答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。
(庶務)
第11条 審査会の庶務は、総務課において行う。
(会長への委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(情報公開条例の一部改正)
2 情報公開条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略