○特別職及びその他の報酬額、費用弁償額及びその支給方法に関する条例
昭和31年11月30日
条例第22号
特別職及びその他の報酬額、費用弁償額及びその支給方法に関する条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 報酬(第3条―第6条)
第3章 費用弁償(第7条―第11条)
附則
第1章 総則
(定義)
第1条 この条例において特別職とは、監査委員、農業委員、教育委員、交通指導員その他法令、条例又は規則で定める委員会の委員等(以下「その他の委員」という。)をいう。
(趣旨)
第2条 特別職の報酬額、費用弁償額及びその支給方法はこの条例の定めるところによる。
第2章 報酬
(報酬)
第3条 報酬は年額報酬、月額報酬及び日額報酬の3種とし報酬額は別表第1号表による。
(支給方法)
第4条 年額報酬はその職務に従事した年度の末日までに、月額報酬は毎月その月の末日までに支給する。
2 日額報酬はその職務に従事した日数に応じ支給する。ただし、町内でその職務に従事した日の内、その職務に従事した時間が4時間未満の場合、日額報酬は半額とする。
第5条 あらたに特別職に就任したとき、報酬額が増額又は減額されたときの年額及び月額報酬は、就任及び増額の場合は事由の生じた日から、減額の場合はその翌日から日割計算により支給する。ただし第6条の規定に該当する者が退任の月に再就任したときは報酬額が増額となる場合に限りその差額を支給する。
第6条 特別職の職にある者が任期満了、辞任失職又は除名死亡によりその職を離れたときは年額報酬にあっては月割により当月分までの報酬額を、月額報酬にあっては当月分全額をその際支給する。
第3章 費用弁償
(費用弁償)
第7条 第1条に規定するものが招集に応じたとき又は職務に従事したときは費用弁償を支給する。
(種類)
第8条 費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び燃料手当とする。
(外国旅行)
第10条 外国旅行の旅費については、佐呂間町旅費支給条例(昭和31年条例第21号)に準じて支給する。
(支給方法)
第11条 費用弁償の支給方法は、すべて佐呂間町旅費支給条例の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長、議員の報酬については、第3条の規定にかかわらず、当分の間、議長にあっては報酬額月額261,000円、副議長にあっては報酬額月額211,000円、常任委員長にあっては報酬額月額193,000円、議会運営委員長にあっては報酬額月額193,000円、議員にあっては報酬額月額175,000円とする。
附則(昭和32年4月1日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年4月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年3月27日条例第8号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和35年4月1日条例第3号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年8月3日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和35年12月20日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年3月13日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和37年1月27日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基いて改正条例施行の前日までに支払われた改正条例適用の日以後に属する報酬額は改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和37年3月15日条例第10号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年3月5日条例第15号)
1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。但し別表第1号表中町議会議員及び農業委員の報酬については昭和37年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和37年10月1日からこの条例施行の日までの期間にかかわる町議会議員及び農業委員の報酬は改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和38年12月28日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年1月30日条例第1号)
1 この条例は、公布の日より施行し、昭和38年10月1日より適用する。
2 改正前の条例の規定に基いて改正条例施行の前日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和39年3月25日条例第3号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年5月31日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。ただし別表第2表関係については昭和40年5月1日から適用する。
2 監査委員報酬並費用弁償旅費支給に関する条例(昭和31年条例第18号)は廃止する。
附則(昭和41年3月31日条例第9号)
この条例は、昭和41年4月1日より施行する。
附則(昭和43年3月29日条例第4号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年5月19日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月24日条例第3号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月24日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
附則(昭和45年12月1日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。
附則(昭和46年1月21日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和47年3月21日条例第3号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年6月16日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年12月18日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月5日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年11月27日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し昭和48年11月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和49年4月25日条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年10月7日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月23日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和50年2月28日条例第6号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年7月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日より適用する。
附則(昭和51年12月22日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和52年3月20日条例第4号の2)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月23日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和53年3月23日条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年1月19日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和55年3月3日条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年7月7日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。
附則(昭和57年6月26日条例第10号)
この条例は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(昭和58年3月12日条例第8号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月26日条例第9号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月21日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し昭和60年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和61年6月13日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和63年12月22日条例第18号)
(施行期日)
この条例は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第27号)
(施行期日)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月29日条例第7号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月19日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月24日条例第34号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年3月24日条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月24日条例第15号)
この条例は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成10年3月16日条例第13号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年2月15日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年2月15日条例第8号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月23日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月6日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年9月1日から適用する。
附則(平成15年3月14日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の特別職及びその他の報酬額、費用弁償額及びその支給方法に関する条例別表第2号表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月15日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月15日条例第35号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月10日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月8日条例第20号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月18日条例第17号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、同項の規定する旧教育長が在職する間は、この条例による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年3月14日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月11日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月18日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1号表(第3条関係)
報酬額表
職名 | 報酬額 | 備考 | ||
監査委員 | 学識経験 | 月額 | 47,500円 | |
議会選出 | 〃 | 33,200円 | ||
農業委員 | 会長 | 〃 | 35,000円 | |
会長代理 | 〃 | 26,500円 | ||
委員 | 〃 | 25,500円 | ||
教育委員 | 教育長代理 | 〃 | 26,500円 | |
委員 | 〃 | 25,500円 | ||
選挙管理委員 | 委員長 | 日額 | 7,600円 | |
委員 | 〃 | 6,400円 | ||
国民健康保険運営協議会委員 | 委員長 | 〃 | 7,600円 | |
委員 | 〃 | 6,400円 | ||
固定資産評価審査委員 | 委員長 | 〃 | 7,600円 | |
委員 | 〃 | 6,400円 | ||
固定資産評価委員 | 〃 | 6,400円 | ||
特別職報酬等審議会委員 | 会長 | 〃 | 7,600円 | |
委員 | 〃 | 6,400円 | ||
選挙長 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条に定める費用弁償額 | |||
投票管理者 | ||||
開票管理者 | ||||
選挙立会人 | ||||
投票立会人 | ||||
開票立会人 | ||||
専門委員 | 日額 | 6,400円 | ||
社会教育委員 | 〃 | 6,400円 | ||
スポーツ推進委員 | 〃 | 6,400円 | ||
青少年問題協議会委員 | 〃 | 6,400円 | ||
交通安全対策本部員 | 〃 | 6,400円 | ||
公営住宅入居者選考委員 | 〃 | 6,400円 | ||
その他委員 | 〃 | 6,400円 |
別表第2号表(第9条関係)
車賃、日当、宿泊料、燃料手当
車賃1kmにつき | 日当 | 宿泊料 | 燃料手当 | ||
オホーツク総合振興局管外 | オホーツク総合振興局管内 | 町外 | 町内 | ||
37円 | 2,600円 | 1,300円 | 11,000円 | 4,000円 | 600円 |
附記
(1) 本町網走国定公園地域内に旅館を業とする宿泊施設に宿泊する場合にあっては、町外に準ずるものとする。
(2) 道外旅行にあっては、日当はオホーツク総合振興局管外の4割増、宿泊料は町外の6割増とする。
(3) 東京都特別区及び国内の政令指定都市(札幌市を除く。)にあっては、1宿泊日につき2,000円を、札幌市にあっては、1,000円を車賃として支給する。
(4) オホーツク総合振興局管内日帰り旅行にあっては、日当を支給しない。