○佐呂間町新庁舎建設検討審議会設置規則
令和4年6月27日
規則第12号
(設置)
第1条 佐呂間町新庁舎(以下「新庁舎」という。)の建設に関し、必要な事項を調査検討するため、佐呂間町新庁舎建設検討審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、新庁舎建設等に関する事項について調査及び審議を行い、その結果を町長に答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 町議会議員
(2) 公共的団体等の役員又は職員
(3) 公募による者
(4) 副町長及び町職員のうち町長が指名する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、当該事業が完了したときに解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、会議の運営上必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員には、特別職及びその他の報酬額、費用弁償額及びその支給方法に関する条例(昭和31年条例第22号)に基づき、報酬及び費用弁償を支給する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が審議会に諮って別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。