○佐呂間町新庁舎建設検討審議会設置規則

令和4年6月27日

規則第12号

(設置)

第1条 佐呂間町新庁舎(以下「新庁舎」という。)の建設に関し、必要な事項を調査検討するため、佐呂間町新庁舎建設検討審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、新庁舎建設等に関する事項について調査及び審議を行い、その結果を町長に答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町議会議員

(2) 公共的団体等の役員又は職員

(3) 公募による者

(4) 副町長及び町職員のうち町長が指名する者

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、当該事業が完了したときに解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、会議の運営上必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員には、特別職及びその他の報酬額、費用弁償額及びその支給方法に関する条例(昭和31年条例第22号)に基づき、報酬及び費用弁償を支給する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が審議会に諮って別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

佐呂間町新庁舎建設検討審議会設置規則

令和4年6月27日 規則第12号

(令和4年6月27日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和4年6月27日 規則第12号