○佐呂間町スポーツ表彰規則施行規程
平成4年3月24日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 佐呂間町スポーツ表彰規則(平成4年教育委員会規則第4号以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 表彰される者は、関係団体等から推薦されたものについて、教育委員会に諮るものとする。
(推薦基準及び審査)
第3条 規則第4条によるスポーツ功労賞の推薦基準及び表彰審査は次のとおりとする。
(1) 地域又は職域において、引き続き10年以上スポーツの普及奨励発展のため企画又は指導に率先し、本町スポーツ振興に著しく貢献した個人及び団体
(2) 全道各種スポーツ大会優勝の個人及び団体
(3) 全国各種スポーツ大会入賞(6位まで)の個人及び団体
(4) 前2号3号に掲げる個人又は団体の指導にあたり、その功績が特に顕著で今後もスポーツの振興に貢献されると思われる者
第4条 規則第5条によるスポーツ奨励賞の推薦基準及び表彰審査は次のとおりとする。
(1) オホーツク管内各種スポーツ大会優勝の個人及び団体
(2) 全道各種スポーツ大会入賞(3位まで)の個人及び団体
(3) 全国各種スポーツ大会入賞(8位まで)の個人及び団体
第5条 規則第6条によるスポーツ特別賞の推薦基準及び審査は次のとおりとする。
(1) おおむね過去3カ年間、継続的にスポーツ活動に取り組み、その活動内容が特に顕著で本町スポーツ振興に著しく貢献したと思われる個人及び団体
(2) その他、特に教育長が認めた者
附則
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月19日教委訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成9年9月19日より適用する。
附則(平成15年3月26日教委訓令第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月17日教委訓令第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月25日教委訓令第6号)
この規程は、令和2年9月25日から施行する。