○佐呂間町スポーツ表彰規則施行規程

平成4年3月24日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 佐呂間町スポーツ表彰規則(平成4年教育委員会規則第4号以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(表彰者の推薦及び決定)

第2条 表彰者の推薦は、推薦書(別記第1号様式)及び推薦調書(別記第2号様式)のほか略歴書その他候補者の活動状況を示す参考資料を添えて、毎年8月31日まで(随時行うものについては、その都度)に教育長に提出しなければならない。

2 表彰される者は、関係団体等から推薦されたものについて、教育委員会に諮るものとする。

(推薦基準及び審査)

第3条 規則第4条によるスポーツ功労賞の推薦基準及び表彰審査は次のとおりとする。

(1) 地域又は職域において、引き続き10年以上スポーツの普及奨励発展のため企画又は指導に率先し、本町スポーツ振興に著しく貢献した個人及び団体

(2) 全道各種スポーツ大会優勝の個人及び団体

(3) 全国各種スポーツ大会入賞(6位まで)の個人及び団体

(4) 前2号3号に掲げる個人又は団体の指導にあたり、その功績が特に顕著で今後もスポーツの振興に貢献されると思われる者

第4条 規則第5条によるスポーツ奨励賞の推薦基準及び表彰審査は次のとおりとする。

(1) オホーツク管内各種スポーツ大会優勝の個人及び団体

(2) 全道各種スポーツ大会入賞(3位まで)の個人及び団体

(3) 全国各種スポーツ大会入賞(8位まで)の個人及び団体

第5条 規則第6条によるスポーツ特別賞の推薦基準及び審査は次のとおりとする。

(1) おおむね過去3カ年間、継続的にスポーツ活動に取り組み、その活動内容が特に顕著で本町スポーツ振興に著しく貢献したと思われる個人及び団体

(2) その他、特に教育長が認めた者

(表彰記録簿)

第6条 規則第2条第1項の規定により表彰者が授賞したときは、別記第3号様式による佐呂間町スポーツ表彰記録簿に、その都度所定の事項を記録しなければならない。

(表彰状の様式)

第7条 規則第2条第2項の表彰状の様式は、別記第4号様式から第6号様式とする。

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年9月19日教委訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成9年9月19日より適用する。

(平成15年3月26日教委訓令第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成29年2月17日教委訓令第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年9月25日教委訓令第6号)

この規程は、令和2年9月25日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

佐呂間町スポーツ表彰規則施行規程

平成4年3月24日 教育委員会訓令第1号

(令和2年9月25日施行)

体系情報
第7類 育/第4章
沿革情報
平成4年3月24日 教育委員会訓令第1号
平成9年9月19日 教育委員会訓令第2号
平成15年3月26日 教育委員会訓令第1号
平成29年2月17日 教育委員会訓令第1号
令和2年9月25日 教育委員会訓令第6号