○佐呂間町スポーツ表彰規則

平成4年3月24日

教育委員会規則第4号

佐呂間町スポーツ表彰規則

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第20条の規定に基づき、スポーツの振興に寄与した者及び優秀な成績を収めた者の表彰に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰)

第2条 佐呂間町教育委員会(以下「教育委員会」という)は、スポーツの振興発展に尽力しその功績が顕著な者及び優秀な成績を収めた者を表彰するものとする。

2 前項の表彰は、表彰状及び記念品を授与するものとする。

(表彰の種類)

第3条 表彰の種類は、スポーツ功労賞、スポーツ奨励賞、スポーツ特別賞の3種類とする。

(スポーツ功労賞)

第4条 永年にわたり本町のスポーツの振興発展のため指導的役割を果たし、その功績が顕著な者をスポーツ功労者として表彰する。

2 スポーツの競技大会において、特に優秀な成績若しくは記録を収めた個人及び団体を表彰する。

(スポーツ奨励賞)

第5条 スポーツの競技大会において、優秀な成績若しくは記録を収めた個人及び団体を表彰する。

(スポーツ特別賞)

第6条 競技大会の成績に関係なく、心身の健全な発達を目的として継続的にスポーツ活動に尽力し、その活動内容が特に顕著でスポーツの振興に貢献したと思われる個人及び団体を表彰する。

(表彰の制限)

第7条 第4条第2項及び第5条の表彰を受けた者は、それぞれ同一の表彰を重複して受賞することが出来ない。ただし、新たな年度において当該表彰の対象と異なる場合は、この限りでない。

(追彰)

第8条 表彰を受けるべき候補者が、表彰前に死亡した場合においては、生前の日付にさかのぼり、その遺族(遺族のいないときは、弔祭を行なう者)第2条第2項の表彰状及び記念品を贈って表彰する。

(授賞の対象期間)

第9条 第4条第2項及び第5条に掲げる授賞の対象期間は、前年9月1日より本年8月31日までとし、個人又は団体の当該年最高の成績を対象とする。

(表彰の期日)

第10条 表彰は、毎年スポーツの日に行う。ただし、特別な事情があるときは他の期日に行うことができる。

(表彰の公表)

第11条 教育委員会は、第4条から第6条の表彰をしたときはその旨を公表しなければならない。

(委任規定)

第12条 この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年9月19日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年9月1日より適用する。

(平成12年3月21日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月19日教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年9月25日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月27日教委規則第4号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

佐呂間町スポーツ表彰規則

平成4年3月24日 教育委員会規則第4号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章
沿革情報
平成4年3月24日 教育委員会規則第4号
平成9年9月19日 教育委員会規則第2号
平成12年3月21日 教育委員会規則第3号
平成23年12月19日 教育委員会規則第5号
令和2年9月25日 教育委員会規則第6号
令和3年9月27日 教育委員会規則第4号