○佐呂間町スポーツ振興助成要綱
平成28年3月16日
教育委員会訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、佐呂間町スポーツ振興助成規則(平成4年教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(助成基準)
第2条 規則第3条に規定する事業又は競技会参加に対する助成の基準は、次のとおりとする。
(1) 競技参加者は、各競技の登録選手の範囲内とし、引率者は、競技参加者4名以下の場合は1名、5名以上10名未満の場合は2名、10名以上の場合は3名以内(マネージャー含む)を限度とし、現に参加する人員とする。
(2) 交通費及び宿泊費については、別表に定めるとおりとする。
(3) 競技会参加のための所要経費(参加料等)は、必要と認めた額とする。
(4) 助成額は、前各号の合計額の2分の1以内とし、1,000円未満の額は、切り捨てるものとする。
2 前項第4号に基づき助成する金額は、主催又は協賛団体等から所要経費等の助成があった場合においては、当該所要経費等の助成額を差し引いた額とする。
3 国又は北海道が主催するスポーツ事業(後援及び協賛の事業は除く。)に参加する者の助成については、種目、規模、所要経費及び事業内容などを精査し、必要と認めた額を助成する。
(適用資格)
第3条 それぞれの競技会(全国及び全道競技会)に参加する資格を獲得した者であること。
2 過去の成績により選抜されて出場する場合。ただし、その場合は、年2回までとする。
(国際競技大会等の助成)
第6条 オリンピック、世界選手権及び国際競技会の参加に対する助成は、開催国及び参加の態様を考慮し、必要と認めた額を助成する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月27日教委訓令第6号)
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日教委訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 適用 |
交通費 | 1) 交通機関を使用した場合は、出発場所から開催地までの最短順路で、佐呂間町旅費支給条例(昭和31年条例第21号。以下「旅費支給条例」という。)を準用し算出するものとする。ただし、各種割引料金の適用を受けられる場合は、その運賃とする。 |
2) 自家用自動車を使用した場合は、出発場所から開催地までの最短距離を経路とし、旅費支給条例に規定する車賃を適用算出し、自動車専用道路使用料を加算した額とする。 | |
3) 車両を借上げ使用した場合は、実費とする。 | |
宿泊費 | 1) 実費とする。ただし、旅費支給条例に規定する宿泊料を上限とする。 |
2) 宿泊日数は、開催地及び日程を考慮し決定する。 |