○佐呂間町スポーツ振興助成規則
平成4年3月24日
教育委員会規則第3号
佐呂間町スポーツ振興助成規則
(目的)
第1条 この規則は、佐呂間町のスポーツ振興に寄与するスポーツ団体及び個人(以下「スポーツ団体等」という。)であって、関係団体を代表して出場するものに対し助成を行い、もって町民の心身の健全な発達とスポーツ意識の昂揚を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、「スポーツ」とは、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第2条に規定するものをいう。
(助成金)
第3条 町は、町内のスポーツ団体等が次に挙げる事業又は競技会に参加する場合において、予算の範囲内で佐呂間町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認めた額を助成金として支給する。
(1) 国又は北海道が主催するスポーツ事業
(2) 次の団体が主催する競技会
ア 日本及び北海道スポーツ協会
イ 全国及び北海道各競技団体
(3) その他特に教育長が認めたもの
(助成対象者)
第4条 前条に規定する助成金の支給の対象となる者は、佐呂間町に住所を有する者とする。
(支給の手続き)
第5条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、教育長に申請しなければならない。
2 前項の申請事項に変更があったときは、直ちにその旨を教育長に届け出なければならない。
(支給の決定)
第6条 教育長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し支給の可否を決定し、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。
(取消及び返還)
第7条 教育長は、申請者が次の各号の一に該当する場合は、支給の決定を取り消し、助成金の一部又は全額を返還させることができる。
(1) 申請内容に虚偽の記載があったとき。
(2) 助成金を目的以外に使用したとき。
(3) この規則又は交付決定の条件に違反したとき。
(調査報告)
第8条 教育長は、助成金を受けたスポーツ団体等に対して報告を求め、又必要な場合は調査を行うことができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月19日教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月17日教委規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月27日教委規則第3号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。