○佐呂間町芸術文化表彰規則施行規程
平成24年12月21日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 佐呂間町芸術文化表彰規則(平成24年教育委員会規則第4号以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(表彰基準)
第2条 規則第3条における芸術文化賞の表彰基準は、次のとおりとする。
(1) 全国規模の芸術及び学術の各種コンクールや大会等で入賞又は入選した個人並びに団体
(2) 前号に掲げる個人又は団体の指導にあたり、その功績が特に顕著で今後も文化の振興に貢献されると思われる者
第3条 規則第4条における芸術文化奨励賞の表彰基準は、次のとおりとする。
(1) 全道規模の芸術及び学術の各種コンクール又は大会等で入賞若しくは入選し、全国規模の大会等に参加若しくは応募した個人並びに団体
(2) その他、特に教育長が認めたもの
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月19日教委訓令第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。