○佐呂間町芸術文化表彰規則

平成24年12月21日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、芸術文化の振興及び普及発展に顕著な事績又は功績のあったものの表彰に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰)

第2条 佐呂間町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、芸術文化の振興及び普及発展に顕著な事績若しくは功績のあった個人若しくは団体に芸術文化賞又は芸術文化奨励賞を授与して表彰する。

2 前項の表彰者には、表彰状及び記念品を贈呈する。

(芸術文化賞)

第3条 芸術、学術の各種コンクール及び大会等に参加又は応募し、特に優秀な成績を収めた個人並びに団体を表彰する。

2 永年にわたり、本町の芸術及び学術の指導養成、又は文化団体の育成指導に寄与し、その功績が顕著である者を表彰する。

(芸術文化奨励賞)

第4条 芸術、学術の各種コンクール及び大会等に参加又は応募し、優秀な成績を収めた個人並びに団体を表彰する。

(表彰の制限)

第5条 第3条第1項及び第4条の表彰を受けたものは、同一の表彰を重複して受賞することができない。ただし、新たな年度において当該表彰の対象と異なる場合は、この限りでない。

(追彰)

第6条 表彰を受けるべき候補者が表彰前に死亡した場合においては、生前の日にさかのぼり、その遺族(遺族のいないときは、弔祭を行うもの)第2条第2項の表彰状及び記念品を贈って表彰する。

(表彰の期日)

第7条 表彰は、教育委員会の定める日にこれを行う。

(表彰の公表)

第8条 教育委員会は、第3条及び第4条の表彰をしたときはその旨を公表しなければならない。

(委任規定)

第9条 この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

佐呂間町芸術文化表彰規則

平成24年12月21日 教育委員会規則第4号

(平成24年12月21日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年12月21日 教育委員会規則第4号