○佐呂間町学習支援員設置要綱
平成30年3月19日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐呂間町立小中学校(以下「学校」という。)で児童生徒にきめ細やかな学習指導を行い、基礎・基本の定着と確かな学力の向上を図る学習支援員(以下「支援員」という。)の配置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(身分等)
第2条 支援員の身分は会計年度任用職員とし、雇用に関する取り扱いについては、佐呂間町長が別に定めるところによるものとする。
(職務)
第3条 支援員は教育委員会の命を受け、学校長の指揮監督のもと、主に次の職務に従事する。ただし、原則として校務分掌は行わないものとする。
(1) 通常学級での児童生徒の学習支援業務及び側面支援業務
(2) 特別支援学級における側面支援業務
(3) 長期休業期間中の学習支援及び放課後学習会のサポート業務
(4) その他学校運営上、学校長が指示する事項
(採用)
第4条 支援員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから佐呂間町教育委員会が任用する。
(1) 勤務を予定する各学校の教員の教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づく相当免許状を有する者
(2) 教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を有する者
(任用期間)
第5条 支援員の任用期間は、任用時から任用年度における3月31日までとする。なお、勤務成績が良好と認められる場合に限り、再任することができる。
2 支援員は、やむを得ず前項の任用期間満了前に退職するときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。
(服務)
第6条 支援員は、その職務を遂行するに当たっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令、条例、教育委員会規則等を遵守し、かつ校長の指示に従わなければならない。
2 支援員は、その職務を自覚し誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
3 支援員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(勤務日及び勤務時間)
第7条 支援員の勤務日及び勤務時間は、佐呂間町臨時教職員の採用に関する規則(平成22年教育委員会規則第1号)に規定する職員に準ずる。ただし、勤務日の指定及び出退勤時間については、配置先の学校が指定する勤務日及び出退勤時間に応じて学校長が定めることができる。
2 支援員の勤務日における休憩時間については、配置先の学校の割り振りによる。
3 支援員には、原則として時間外勤務を命じないものとする。
4 配置校は、支援員の勤務日及び勤務時間を明らかにするため、出勤簿を整備するものとする。
(給与及び手当)
第8条 支援員に対して支給する給与及び手当は、別に定める。
(旅費)
第9条 支援員が公務のため出張した場合は、佐呂間町旅費支給条例(昭和31年条例第21号)に準じて支給する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月14日教委訓令第3号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。