○佐呂間町臨時教職員の採用に関する規則

平成22年3月18日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、佐呂間町立小中学校(以下「学校」という。)において、少人数学級の指導等について臨時的な教職員の任用、給与、勤務時間等の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 臨時的な教職員 佐呂間町内の小中学校において、少人数学級の指導等に伴う職務に従事する臨時教諭(以下「臨時教員」という。)をいい、一般職の任期付職員とする。

(2) 所属長 佐呂間町教育委員会管理課長及び各小中学校の学校長をいう。

(任用期間)

第3条 臨時教員の任用期間は、1年以内とする。ただし、一任用期間が満了した場合は、再任用することができる。

(退職)

第4条 臨時教員は、前条の任用期間は誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、やむを得ず前条の期間の満了前に退職するときは、退職をしようとする日の30日前までに申し出なければならない。

(勤務時間、休暇等)

第5条 臨時教員は、配属された学校において所属長の指示を受け、道費負担教職員と同様の職務を行う。また、勤務時間等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号)及びこの条例に基づく市町村学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則第13―2)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則第13―43)の定めるところによる。

2 臨時教員の休暇等については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7条例第3号)及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第4号の)定めるところによる。

(給与)

第6条 臨時教員の給与は、職員の給与に関する条例(昭和31年条例第20号。以下「給与条例」という。)職員の寒冷地手当に関する条例(平成16年条例第21号。以下「寒冷地手当条例」という。)、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号。以下「道条例」という。)道条例第2条の規定により準用する北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号。以下「道給与条例」という。)及び北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第2号。以下「退職手当組合条例」という。)の規定を準用し、次のとおり支給する。

(1) 給料(道条例第2条及び道給与条例第4条第5条の規定に基づく給料相当額に道給与条例第9条の規定に基づく給料の調整額相当額、同条例第10条の規定に基づく扶養手当相当額、同条例第11条の2の規定に基づくへき地手当相当額、同条例第11条の3の規定に基づくへき地手当に準ずる手当相当額、同条例第20条の2の規定に基づく義務教育等教員特別手当相当額の合算額をもって給料月額とする。)

(2) 特別手当

 寒冷地手当相当額(道給与条例第20条の規定に基づく寒冷地手当相当額)

 期末手当相当額(道給与条例第19条の規定に基づく期末手当相当額)

 勤勉手当相当額(道給与条例第19条の4の規定に基づく勤勉手当相当額)

 退職手当相当額(退職手当組合条例の規定に基づく退職手当相当額)

(3) 通勤手当(給与条例第9条の2の規定に基づく)

(4) 住居手当(給与条例第9条の4の規定に基づき算出された額とする。ただし、町外出身者に限る。)

2 前項の規定に基づく給料及び特別手当(前項第2号エを除く)、通勤手当、住居手当の支給日は給与条例及び寒冷地手当条例の定めるところによる。

3 第1項第2号エの支給日は、第3条の規定に基づく任用期間満了の場合は、その満了する月、第4条の規定に基づく退職の場合はその退職する月の給料の支給日とする。

(給与の減額)

第7条 臨時教員が勤務を要する日又は時間に勤務しなかった場合は、給与を減額して支給するものとする。

(初任給の基準)

第8条 臨時教員の初任給は、任用者の年齢、経験等により道給与条例の規定を準用し算定する。

(旅費)

第9条 臨時教員が職務のため旅行するときは、佐呂間町旅費支給条例(昭和31年条例第21号)の規定を準用し、旅費を支給する。

(勤務評定)

第10条 臨時教員の勤務評定は、学校職員人事評価制度を準用する。

(分限及び懲戒等)

第11条 臨時教員の分限及び懲戒等については、北海道費負担教職員と同様とする。

(その他)

第12条 臨時教員の勤務及び服務に関しては、佐呂間町立学校管理規則(昭和45年教育委員会規則第2号)の定めるところによる。

2 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日教委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月28日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年2月18日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

佐呂間町臨時教職員の採用に関する規則

平成22年3月18日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年3月18日 教育委員会規則第1号
平成27年12月22日 教育委員会規則第5号
平成28年4月28日 教育委員会規則第3号
平成31年2月18日 教育委員会規則第2号
令和2年3月16日 教育委員会規則第3号