○佐呂間町姉妹校交流推進員設置要綱
平成26年2月18日
教育委員会訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は、姉妹校交流推進員の設置、身分、職務等について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 佐呂間町内の各学校における姉妹校交流事業の推進を図るため、佐呂間町姉妹校交流推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(身分)
第3条 推進員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(職務)
第4条 推進員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 姉妹校訪問及び姉妹校へ派遣される生徒の引率に関すること。
(2) パーマ市派遣訪問者の受け入れに関すること。
(3) 姉妹校へ派遣される生徒の事前及び事後の研修に関すること。
(4) 姉妹校交流事業の推進に関すること。
(5) その他教育長が必要と認める職務
(委嘱等)
第5条 推進員は、次の要件を満たしている者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 佐呂間町内の学校に勤務する教職員で、学校長の推薦がある者
(2) 職務の遂行に必要な知識、経験又は技能を有している者
2 推進員の委嘱期間は1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(報酬等)
第6条 推進員の報酬は、無償とする。
2 推進員の職務を行うために要する費用の弁償は、特別職及びその他の報酬額、費用弁償額及びその支給方法に関する条例(昭和31年条例第22号)の定めるところによる。
(災害補償)
第7条 推進員の公務上の災害については、町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成7年北海道市町村総合事務組合条例第10号)の定めるところによる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。