○佐呂間町姉妹校交流推進員設置要綱
平成26年2月18日
教育委員会訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は、姉妹校交流推進員の設置及び職務等について必要な事項を定めるものとする。
(令6教委訓令7・一部改正)
(設置)
第2条 佐呂間町内の各学校における姉妹校交流事業の推進を図るため、佐呂間町姉妹校交流推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(職務)
第3条 推進員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 姉妹校訪問及び姉妹校へ派遣される生徒の引率に関すること。
(2) パーマ市派遣訪問者の受け入れに関すること。
(3) 姉妹校へ派遣される生徒の事前及び事後の研修に関すること。
(4) 姉妹校交流事業の推進に関すること。
(5) その他教育長が必要と認める職務
(令6教委訓令7・旧第4条繰上)
(委嘱等)
第4条 推進員は、次の要件を満たしている者のうちから、教育長が委嘱する。
(1) 佐呂間町内の学校に勤務する教職員で、学校長の推薦がある者
(2) 職務の遂行に必要な知識、経験又は技能を有している者
2 推進員の委嘱期間は1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(令6教委訓令7・旧第5条繰上・一部改正)
(報酬等)
第5条 推進員の報酬は、無償とする。
2 推進員の職務を行うために要する費用の弁償は、特別職及びその他の報酬額、費用弁償額及びその支給方法に関する条例(昭和31年条例第22号)の定めるところによる。
(令6教委訓令7・旧第6条繰上)
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
(令6教委訓令7・旧第8条繰上)
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月27日教委訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。