○学校給食費徴収等に関する規則
平成19年3月22日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 佐呂間町学校給食センターの設置及び管理等に関する条例(平成19年条例第14号。以下「条例」という。)に基づき、佐呂間町学校給食センターが供給する学校給食費(以下「給食費」という。)について、学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条第2項の規定により、経費の徴収等について必要な事項を定めるものとする。
(給食費)
第2条 条例第7条の規定による給食費は、次のとおりとする。
(1) 小学生 1食当たり 260円
(2) 中学生 1食当たり 300円
(3) 教職員等 1食当たり 300円
(給食費の納入)
第3条 年間学校給食日数に児童生徒及び教職員等1食当たりの給食費を乗じ11で除した額を5月から翌年3月までの11回に分けて別に佐呂間町が発行する納入通知書により、毎月25日までに指定する金融機関に納入するものとする。
(給食費の減額)
第4条 次の各号の1に掲げる事由があるときは、給食費を減額することができる。
(1) 児童生徒及び教職員等が転入、転出又は死亡したとき。
(2) 児童生徒及び教職員等が病気、事故その他の理由で給食を受けなかった日が引き続き5日(土曜日、日曜日、祝祭日等を除く)以上で、あらかじめ給食実施日の3日前までに届出があったとき。
(3) その他町長が特別の事情があると認めたとき。
2 給食費の減額は、1食当たりの給食費に給食を受けなかった日数を乗じて得た額とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月18日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月13日教委規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月25日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。