○佐呂間町学校給食センターの設置及び管理等に関する条例

平成19年3月22日

条例第14号

佐呂間町学校給食センターの設置及び管理等に関する条例

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、佐呂間町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 佐呂間町学校給食センター

位置 佐呂間町字幸町1番地の1

(管理)

第3条 給食センターは、佐呂間町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 給食センターに、所長及びその他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第5条 給食センターの適正かつ円滑な運営を図るため、佐呂間町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議し、調査研究を行う。

3 運営委員会の委員は、15名以内とし、教育委員会が任命する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第6条 前条に基づく委員が招集を受けたとき又は職務に従事したときは、報酬及び費用弁償を支給する。

(学校給食費)

第7条 給食センターが供給する給食の学校給食費(以下「給食費」という。)は、教育委員会が別に定める。

(減額)

第8条 教育委員会は、児童及び生徒等の給食費について特別の事情があると認めたときは、当該給食費を減額することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月13日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 改正後の佐呂間町学校給食センターの設置及び管理等に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、新条例同条第4項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在任する委員の任期満了の日までとする。

(令和2年6月23日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 この条例の適用前に既にそれぞれの附属機関の構成員に委嘱されている者は、この条例の適用後においてそれぞれの附属機関の構成員に任命された者とみなし、その任期は、当該附属機関の構成員になった日から起算する。

佐呂間町学校給食センターの設置及び管理等に関する条例

平成19年3月22日 条例第14号

(令和2年6月23日施行)