○佐呂間町下水道事業受益者分担金条例施行規則
平成10年2月23日
規則第2号
佐呂間町下水道事業受益者分担金条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、佐呂間町下水道事業受益者分担金条例(平成10年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の土地が共有であるときは、共有者のうちから代表者1名を定め、他の共有者が連署して申告しなければならない。
(申告者等の取扱い)
第4条 町長は、第2条第1項の申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告すべき事項を認定することができる。
(受益者分担金の算出)
第5条 受益者分担金(以下「分担金」という。)の算定基礎は、次の各号による。
(1) 賦課対象区域に建築物を所有し、町水道供給メーター器を設置している場合は、その設置数1個を建築物の1戸の単位とする。ただし、1棟の建築物で複数の水道供給メーター器を設置している場合は、排水設備等を接続する公共ます1個を建築物1戸の単位とする。
(2) 賦課対象区域内の建築物で水道水以外の生活水を使用している場合は、その建築物を1戸とする。
2 分担金の額は、前項の建築物1戸につき50,000円と定める。ただし、2世帯以上が入居可能な集合建築物については、1世帯目分を建築物1戸とみなし2世帯目以降の分担金の額は、入居の有無にかかわらず1世帯当たり10,000円を加算する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月22日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第18号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月15日規則第24号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月13日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。