○佐呂間町下水道事業受益者分担金条例

平成10年2月16日

条例第4号

佐呂間町下水道事業受益者分担金条例

(目的)

第1条 この条例は、公共下水道及び漁業集落排水下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業によって築造される施設に汚水を流入させるため、排水設備を設ける建築物の所有者をいう。ただし、建築物の所有者と排水設備を設ける土地の所有者が異なる場合は、建築物の所有者は土地の所有者から排水設備の設置について、承諾を得ておかなければならない。

(排水区域)

第3条 町長は、排水区域を定めたときは当該区域を公告し、これを表示した図面を役場において一般の縦覧に供さなければならない。公告した内容を変更した場合も同様とする。

(分担金の総額)

第4条 排水区域の分担金の総額は、補助事業及び単独事業の地方負担額を勘案して町長が算定する。

(受益者分担金)

第5条 受益者が負担する分担金の算定方法は、規則で定める。

(賦課対象区域)

第6条 町長は、毎年度当初にそれ以降に分担金を賦課しようとする区域を定め、これを公告しなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第7条 町長は、前条の公告があった区域内の受益者で排水設備を公共ますに接続する者に対し、規則で定める方法により分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 町長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なくその額及び納付期日等を受益者に通知しなければならない。

(分担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共及び公用に供している施設については、分担金を徴収しないものとする。

2 町長は、受益者について特別の事情が認められるときは、分担金を減免することができる。

(事業費等の確定)

第9条 町長は、当該排水区域の事業が終了したときは、遅滞なく当該排水区域に係る事業費及び分担金を確定し、これを公告しなければならない。

(受益者に変更があった場合の取り扱い)

第10条 受益者分担金の納入以降に受益者の変更があり、その旨町長に届け出があった場合は、新たに受益者となった者が従前の受益者の権利を継承するものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年6月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐呂間町下水道事業受益者分担金条例

平成10年2月16日 条例第4号

(平成13年6月22日施行)