○佐呂間町公共下水道条例施行規則
平成10年2月23日
規則第1号
佐呂間町公共下水道条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、佐呂間町公共下水道条例(平成10年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第10号に規定する使用月の始期及び終期は、水道を使用する場合にあっては、佐呂間町簡易水道事業給水条例(平成10年条例第42号)第25条及び第27条の規定により、その算定の基礎となった期間の始めを始期とし、終りを終期とする。
2 水道水以外の水を使用する場合は、使用月が1か月の場合は月の初日から末日とする。
(排水設備の設置箇所及び工事の実施方法)
第3条 条例第3条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、法令の規定によるほか、町長が別に定める排水設備等設計施工基準によらなければならない。
(1) 排水設備等設計施工基準による設計図書
(2) 承諾書(他人の排水設備を使用する場合、その他利害関係人がある場合に限る。)
(3) 前各号のほか、工事に係る必要な資料で町長が提出を求めた図書
3 町長は、条例第12条第4項ただし書の規定により、同項本文に規定する期間を短縮することが相当であると認めたときは、その旨を実施制限期間短縮通知書(第9号様式)により通知する。
(水洗便所の設備基準)
第9条 条例第13条に規定する水洗便所の設備については、町長が別に定める排水設備等設計施工基準によらなければならない。
(汚水排水量の認定)
第13条 条例第18条第2項第2号に規定する認定方法は、計測装置により測定された水量とし、それがないときは、佐呂間町簡易水道事業給水条例第26条の規定を準用する。ただし、これによることが著しく不適当と認めるときは、町長はその事実を勘案して認定することができる。
2 町長は、使用者が水道水以外の水を使用するときは、計測装置を取り付けさせることができる。
3 条例第18条第2項第4号の規定による申告は、汚水排除水量認定基礎等申告書(第14号様式)を町長に提出しなければならない。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのない排水施設及び処理施設)
第14条 条例第21条第3号に規定する規則で定める排水施設及び処理施設は、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらを補完する施設を含む。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が、次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと
ウ 濁度が2度以下であること
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれがないと認められるもの
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生じるおそれがある場合においては、護岸の強化、地下連続壁の設置その他の有効な側方流動の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生じるおそれがある場合においては、可撓継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
2 耐震性能は、重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破傷した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設(これらを補完する施設を含む。)をいう。以下この項において同じ。)及び処理施設については次に掲げるとおりとし、重要な排水施設以外の排水施設については第1号のとおりとする。
(1) レベル1地震動(排水施設及び処理施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、排水施設及び処理施設の健全な硫下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動(排水施設及び処理施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、重要な排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(排水管の内径及び排水渠きよの断面積の数値)
第16条 条例第22条第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径については100ミリメートル(自然流下によらない排水管については30ミリメートル)とし、排水渠きよの断面積については5,000平方ミリメートルとする。
3 使用料等を減免する場合の減免率は、その都度町長が定める。
(使用料等の納入期限)
第21条 条例の規定により徴収する使用料等の納入期限は、使用料にあっては、納入通知書を発したその月の25日まで、その他の納入金は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年10月31日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月22日規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月7日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。