○佐呂間町公共下水道条例施行規則

平成10年2月23日

規則第1号

佐呂間町公共下水道条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、佐呂間町公共下水道条例(平成10年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第2条第10号に規定する使用月の始期及び終期は、水道を使用する場合にあっては、佐呂間町簡易水道事業給水条例(平成10年条例第42号)第25条及び第27条の規定により、その算定の基礎となった期間の始めを始期とし、終りを終期とする。

2 水道水以外の水を使用する場合は、使用月が1か月の場合は月の初日から末日とする。

(排水設備の設置箇所及び工事の実施方法)

第3条 条例第3条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、法令の規定によるほか、町長が別に定める排水設備等設計施工基準によらなければならない。

(排水設備等の計画の確認)

第4条 条例第5条第1項及び第2項の規定により確認を受けようとする者は、排水設備等計画確認申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 排水設備等設計施工基準による設計図書

(2) 承諾書(他人の排水設備を使用する場合、その他利害関係人がある場合に限る。)

(3) 前各号のほか、工事に係る必要な資料で町長が提出を求めた図書

3 町長は、前項の申請について法令等の規定に適合すると確認したときは、排水設備等計画確認書(第2号様式)を交付するものとし、適合しないと認めたときは、その理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

(排水設備等の工事の完成届出及び検査)

第5条 条例第7条第1項に規定する、排水設備等の工事完成の届出をしようとする者は、排水設備等工事完成届(第3号様式)を町長に提出し、当該工事施工業者立会のうえ、その工事の検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査が終了したときは、排水設備等工事検査済証(第4号様式)を交付する。

(排水設備等の撤去届出)

第6条 条例第8条の規定により、排水設備等を撤去しようとする者は、排水設備等撤去届(第5号様式)を提出しなければならない。

(排水設備等の管理人の設定及び変更届出)

第7条 条例第9条の規定により、排水設備等の管理人の届出及び変更又は廃止しようとする者は、排水設備等管理人設定等届(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第8条 条例第12条第1項の規定により、除害施設の届出をしようとする者は、除害施設設置等届(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する届出を受理したときは、除害施設設置等受理書(第8号様式)を交付する。

3 町長は、条例第12条第4項ただし書の規定により、同項本文に規定する期間を短縮することが相当であると認めたときは、その旨を実施制限期間短縮通知書(第9号様式)により通知する。

(水洗便所の設備基準)

第9条 条例第13条に規定する水洗便所の設備については、町長が別に定める排水設備等設計施工基準によらなければならない。

(使用開始等の届出)

第10条 条例第14条第1項の規定により、公共下水道の使用の開始及び休止、若しくは廃止又は再開しようとする者は、公共下水道使用開始等届(第10号様式)を町長に提出しなければならない。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第11条 条例第15条第1項及び第2項の規定により、悪質下水の排除の開始、変更、休止若しくは廃止又は再開しようとする者は、悪質下水排除開始等届(第11号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用者の変更等の届出)

第12条 条例第16条の規定による届出は、使用者が変わったときは公共下水道使用者変更届(第12号様式)を、また使用料の算定基準となるべき事項に異動を生じたときは、使用料算定基礎異動届(第13号様式)を町長に提出しなければならない。

(汚水排水量の認定)

第13条 条例第18条第2項第2号に規定する認定方法は、計測装置により測定された水量とし、それがないときは、佐呂間町簡易水道事業給水条例第26条の規定を準用する。ただし、これによることが著しく不適当と認めるときは、町長はその事実を勘案して認定することができる。

2 町長は、使用者が水道水以外の水を使用するときは、計測装置を取り付けさせることができる。

3 条例第18条第2項第4号の規定による申告は、汚水排除水量認定基礎等申告書(第14号様式)を町長に提出しなければならない。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのない排水施設及び処理施設)

第14条 条例第21条第3号に規定する規則で定める排水施設及び処理施設は、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらを補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が、次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと

 濁度が2度以下であること

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号ア及びに規定する基準は、国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講じる措置)

第15条 条例第21条第5号に規定する規則で定める措置は、排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下この条において同じ。)について次項に規定する耐震性能を確保するために講じるべき措置として次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生じるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生じるおそれがある場合においては、護岸の強化、地下連続壁の設置その他の有効な側方流動の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生じるおそれがある場合においては、可撓継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に掲げるもののほか、排水施設又は処理施設に用いられる材料、排水施設又は処理施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 耐震性能は、重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破傷した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設(これらを補完する施設を含む。)をいう。以下この項において同じ。)及び処理施設については次に掲げるとおりとし、重要な排水施設以外の排水施設については第1号のとおりとする。

(1) レベル1地震動(排水施設及び処理施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、排水施設及び処理施設の健全な硫下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動(排水施設及び処理施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、重要な排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

(排水管の内径及び排水渠きよの断面積の数値)

第16条 条例第22条第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径については100ミリメートル(自然流下によらない排水管については30ミリメートル)とし、排水渠きよの断面積については5,000平方ミリメートルとする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講じる措置)

第17条 条例第23条第2号及び第25条第5号に規定する規則で定める措置は、排ガス処理設備の設置、排液を水処理施設に送水する導管の設置、残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするために必要と認められる措置とする。

(制限行為の許可)

第18条 条例第26条の規定による申請は、制限行為等許可申請書(第15号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請について適合すると認めたときは、制限行為等許可書(第16号様式)を交付する。

(占用の許可)

第19条 条例第28条の規定により許可を受けようとする者は、公共下水道敷地(施設)占用許可申請書(第17号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その申請に係る事項が必要やむを得ないものであり、かつ、公共下水道の機能を妨げ又はその施設を損傷するおそれがないと認めたときは、公共下水道敷地(施設)占用許可書(第18号様式)を交付する。

(使用料等の減免)

第20条 条例第32条に規定する使用料等の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料等減免申請書(第19号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請について、減免の必要を認めたとき又は減免を却下したときは、公共下水道使用料等減免(却下)決定通知書(第20号様式)を交付する。

3 使用料等を減免する場合の減免率は、その都度町長が定める。

(使用料等の納入期限)

第21条 条例の規定により徴収する使用料等の納入期限は、使用料にあっては、納入通知書を発したその月の25日まで、その他の納入金は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。

(身分証明書)

第22条 条例第7条第1項、下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第1項及び法第32条第1項の規定により、職員が検査を行うときは、排水施設等の検査員を証する身分証明書(第21号様式)及び他人の土地へ立入する者であることを証する身分証明書(第22号様式)を携帯し、要求があるときはこれを提示しなければならない。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年10月31日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月22日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月7日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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佐呂間町公共下水道条例施行規則

平成10年2月23日 規則第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 下水道
沿革情報
平成10年2月23日 規則第1号
平成14年10月31日 規則第25号
平成18年2月22日 規則第17号
平成25年3月7日 規則第6号