○佐呂間町公共下水道条例
平成10年2月16日
条例第3号
佐呂間町公共下水道条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備の設置等(第3条―第9条)
第3章 公共下水道の使用(第10条―第20条)
第4章 公共下水道構造の基準等(第21条―第25条)
第5章 雑則(第26条―第32条)
第6章 罰則(第33条―第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 佐呂間町(以下「町」という。)の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(4) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。
(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(7) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(10) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(11) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(12) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法及び内径等)
第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備(法第11条第1項の規定により、他人の排水設備を使用して下水を排除する場合も含む。)は、公共下水道のますその他の排水設備(以下「公共ます」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で別に定めるものによること。
(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。
排水人口 | 排水管の内径 |
150人未満 | 100ミリメートル以上 |
150人以上300人未満 | 150ミリメートル以上 |
300人以上600人未満 | 200ミリメートル以上 |
600人以上 | 250ミリメートル以上 |
(1) 公共ます等で汚水を排除すべきものに、流入させるように設けること。
(2) 賢固で耐久力を有し、漏水のない構造とすること。
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
3 町長は、第1項の確認を受けようとする者が排水設備設置義務者(法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。)以外の者であっても、排水設備設置義務者が新設等を承諾したときは、これを確認するものとする。
(排水設備等の設計及び工事の実施)
第6条 排水設備等の新設等の設計及び工事は、町長が指定する排水設備等工事を施工する者でなければ行うことができない。ただし、町長が公共下水道の管理に支障がないと認めたときはこの限りでない。
2 佐呂間町排水設備等工事業者の指定に関する事項は、町長が別に定める。
(排水設備等の工事の検査)
第7条 排水設備等の新設等を行った者(以下「設置者」という。)は、その工事を完成したときは、工事の完成した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。
2 町長は、前項の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該設置者に対し、検査済証を交付するものとする。
(排水設備等の撤去)
第8条 排水設備等を撤去しようとする者は、あらかじめ町長に届出をしなければならない。
(排水設備等の管理人)
第9条 排水設備等の設置者が町内に居住しないときは、その義務に属する一切の事項を処理するため、町内に居住し独立の生計を営む者のうちから本人の同意を得て管理人を定め、町長に届け出なければならない。管理人を変更又は廃止しようとするときも同様とする。
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第10条 特定事業場から下水を排除して、公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(6) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(除害施設の設置等)
第11条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設の設置、その他必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度以下
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(7) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(除害施設の設置等の届出)
第12条 前条の規定により除害施設を設置し、改築し又は増築しようとする者は、あらかじめ、その計画について町長に届け出なければならない。
(し尿の排除の制限)
第13条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用の開始等の届出)
第14条 使用者が、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(悪質下水の排除の開始等の届出)
第15条 使用者は、令第9条第1項第4号に該当する水質又は令第9条の8若しくは令第9条の9第1項第3号若しくは第4号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ、当該悪質下水の量及び水質を町長に届け出なければならない。
(使用者の変更等の届出)
第16条 使用者が変わったとき又は公共下水道使用料(以下「使用料」という。)の算定基準となるべき事項に異動が生じたときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第17条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、納入通知書により毎月徴収する。
3 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、町長は使用料を前納させることができる。この場合において使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第18条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ別表1に定めるところにより算出した合計額(10円未満の端数は切り捨てる。)とする。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の実態を勘案して町長が認定する。
(4) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月その使用水に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前各号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載事項の内容を勘案して、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3 月の中途において使用を開始し、休止し、若しくは廃止し又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料は、佐呂間町簡易水道事業給水条例第27条の規定を準用するものとする。
(1) 新たに排水施設を設置した場合には、排水設備の設置完了のときをもって使用開始とみなす。
(2) 前号以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。
2 第14条の規定による使用休止又は使用廃止の届出がないときは、使用していない場合であっても使用料を徴収する。
(資料の提出)
第20条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
第4章 公共下水道の構造の基準等
(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)
第21条 排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第23条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓とう継手の設置その他の規則で定める措置が講じられていること。
(排水施設の構造の基準)
第22条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講じられていること。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は,汚泥の処理に伴う排気,排液又は残さ物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講じられていること。
(適用除外)
第24条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(終末処理場の維持管理)
第25条 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。
第5章 雑則
(行為の許可)
第26条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して、町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第27条 法第24条第1項の規定による条例で定める軽微な変更とは、公共下水道の施設の機能を妨げ又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用)
第28条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可申請書を提出して、町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(原状回復)
第29条 前条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、この限りでない。
2 前項の手数料は、工事検査時に納付しなければならない。
(監督処分)
第31条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、この条例の規定によって受けた許可若しくは確認を取消し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反している者
(2) この条例の規定による許可又は確認に付した条件に違反している者
(3) 詐欺その他不正の手段により、この条例の規定による許可又は確認を受けた者
(1) 公共下水道に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 公共下水道の保全又は一般の利用上著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合
(使用料等の減免)
第32条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)を減免することができる。
第6章 罰則
(罰則)
第33条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(3) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(6) 第20条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し又は怠った者
(7) 第24条第2項の規定による指示に従わなかった者
第34条 詐欺その他不正な手段により、使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第35条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。
(委任)
第36条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月23日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月22日条例第34号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成16年3月15日条例第10号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月15日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表1の規定は、平成18年5月分下水道使用料算定時から適用する。
3 改正後の別表2の規定は、施行日以後に計画確認を受ける分から適用し、同日前において計画確認を受け、平成18年4月1日以後工事検査を受ける場合については、なお従前の例による。
附則(平成21年2月17日条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行し、平成21年5月分の使用料算定から適用する。
附則(平成25年3月7日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月17日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行し、平成26年5月分の使用料算定から適用する。
附則(令和元年9月11日条例第16号)
この条例は、令和元年10月1日から施行し、令和元年11月分の使用料算定から適用する。
別表1 下水道使用料(第18条関係)
種別 | 基本料金(1月につき) | 超過料金 | ||
水量 | 料金 | 水量 | 料金 | |
一般用の汚水 | 10m3まで | 1,687円 | 1m3増ごと | 283円 |
浴場用の汚水 | 30m3まで | 6,349円 | 同上 | 283円 |
別表2 手数料(第25条関係)