○佐呂間町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成14年10月18日
規則第23号
佐呂間町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐呂間町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成14年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第2号イに規定するその他特別な事情があるとして町長が認める者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 公営住宅の借上げに係る契約の終了
(2) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却
(3) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
2 前項の入居申込書には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いるとき。
(2) 配偶者のいない女子で現に児童を扶養しているとき。
(3) 入居希望者又は同居しようとする親族に60歳以上の者がいるとき。
(4) 入居希望者又は同居しようとする親族に心身障害者がいるとき。
(5) 町営住宅の収入超過者であるとき。
3 入居決定者は、条例第11条第1項第1号の規定により、請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。
4 前項の規定により請書を提出するときは、連帯保証人の印鑑登録証明書その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
2 前項の規定により家賃減額申請書を提出するときは、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
2 公営住宅の建替事業に伴って特公賃住宅に入居しようとする入居者の入居者負担額は、町長が別に定める。
4 前項の規定による家賃等の減免期間は、6か月を超えることができないものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、その都度減免の期間を決定するものとする。
5 条例第16条の規定による家賃等の徴収猶予は、家賃の支払能力が3か月以内に回復すると認められる場合に限り3か月を超えない範囲で行うものとする。
6 前項の規定により家賃等の徴収猶予をした額を分納するときは、12か月を超えない範囲で納付しなければならない。
(入居者等の異動届)
第11条 入居者は、世帯員(別居扶養親族を含む。)に出生、死亡、婚姻、転居等の異動が生じた場合は、速やかに同居者等異動届(別記第10号様式)を町長に提出しなければならない。
2 入居者は、入居後において連帯保証人が死亡、又は連帯保証人の資格を失う事情が生じた場合は、連帯保証人変更届(別記第11号様式)に新たに連帯保証人となる者の印鑑登録証明書、その他町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
(1) 原状に復することが困難と判断される改造を伴うとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業を目的とするとき。
(1) 原状に復することが困難と認めるとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業を目的とするとき。
(1) 請書
(2) 連帯保証人の印鑑登録証明書
(3) その他町長が必要と認める書類
(委任規定)
第18条 この規則に定めるもののほか、特公賃住宅の管理その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年11月1日から施行する。
附則(平成18年2月22日規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月15日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月30日規則第18号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第11条、第14条、第16条及び第18条並びに附則第12条、第15条、第17条及び第19条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(佐呂間町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第18条 この規則の施行の際、第17条の規定による改正前の佐呂間町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第19条 この規則の施行の際、第18条の規定による改正前の佐呂間町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年9月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
団地名 | 所在地 | 戸数 |
宮前団地 | 佐呂間町字西富25―1 | 4 |
別表第2(第8条関係)
団地名 | 設置年度 | 種類 | 構造形式 | 住戸専用面積 (m2) | 戸数 | 家賃月額(円) | 入居者負担額 | 備考 | |
所得区分(円) | 月額(円) | ||||||||
宮前団地 | 14 | 世帯向け | 耐火 2階建 2LDK | 68.1 | 2 | 64,700 | 238,000以下 | 40,700 | |
238,000超 268,000以下 | 45,500 | ||||||||
268,000超 322,000以下 | 52,700 | ||||||||
322,000超 445,000以下 | 62,300 | ||||||||
445,000超 | 64,700 | ||||||||
宮前団地 | 14 | 世帯向け | 耐火 2階建 3LDK | 79.8 | 2 | 79,000 | 238,000以下 | 47,700 | |
238,000超 268,000以下 | 53,900 | ||||||||
268,000超 322,000以下 | 63,200 | ||||||||
322,000超 445,000以下 | 75,700 | ||||||||
445,000超 | 79,000 |
別表第3(第9条関係)
住宅の形式 | 減免する額 |
2LDK | 6,000円 |
3LDK | 7,000円 |
別表第4(第10条関係)
団地名 | 所在地 | 共益費 | 負担内容 |
宮前団地 | 佐呂間町字西富25―1 | 300円 | 共用階段照明電気料 |