○佐呂間町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年10月18日

規則第23号

佐呂間町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐呂間町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成14年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(特公賃住宅及び共同施設の設置)

第2条 条例第3条に規定する特定公共賃貸住宅(以下「特公賃住宅」という。)等の名称、位置等は、別表第1のとおりとする。

(入居者の資格)

第3条 条例第6条に規定する特公賃住宅に入居することができる者は、所得が月額158,000円以上、487,000円以下の基準を満たす者でなければならない。ただし、条例第6条に規定する者であって、所得が町長の定める基準に満たない者にあっては、所得の上昇が見込まれる者に限るものとする。

2 条例第6条第2号イに規定するその他特別な事情があるとして町長が認める者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(2) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(3) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(入居の申込み及び決定)

第4条 条例第7条第1項に規定する特公賃住宅に入居しようとする者は、入居申込書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の入居申込書には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 町長は、条例第7条第2項の規定により特公賃住宅の入居者を決定したときは、入居決定通知書(別記第2号様式)により入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に通知するものとする。

(入居者の選定の特例)

第5条 条例第9条に規定する「特に居住の安定を図る必要がある」と認める者は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いるとき。

(2) 配偶者のいない女子で現に児童を扶養しているとき。

(3) 入居希望者又は同居しようとする親族に60歳以上の者がいるとき。

(4) 入居希望者又は同居しようとする親族に心身障害者がいるとき。

(5) 町営住宅の収入超過者であるとき。

(入居の手続)

第6条 町長は、入居決定者が条例第11条第1項及び同第2項に掲げる入居の手続きをしたときは、入居許可書(別記第3号様式)により入居決定者に通知するものとする。

2 町長は、条例第11条第4項の規定により入居の決定を取り消したときは、入居決定取消通知書(別記第4号様式)により入居決定者に通知するものとする。

3 入居決定者は、条例第11条第1項第1号の規定により、請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

4 前項の規定により請書を提出するときは、連帯保証人の印鑑登録証明書その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(家賃の減額)

第7条 条例第14条第1項の規定により家賃の減額を受けようとする入居者は、家賃減額申請書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により家賃減額申請書を提出するときは、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 町長は、条例第14条第3項の規定により家賃の減額を行うことを決定したときは、家賃減額(入居者負担額)決定通知書(別記第7号様式)により入居者に通知するものとする。

(家賃及び入居者負担額の決定)

第8条 条例第12条第1項に規定する家賃及び条例第15条に規定する入居者負担額は、別表第2のとおりとする。

2 公営住宅の建替事業に伴って特公賃住宅に入居しようとする入居者の入居者負担額は、町長が別に定める。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第9条 条例第16条の規定により家賃(条例第13条の規定による家賃の減額を行う場合にあっては入居者負担額。以下「家賃等」という。)の減免又は徴収猶予を受けようとする入居者は、家賃等減免(徴収猶予)申請書(別記第8号様式)に当該事実を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理し第3項及び第5項の規定により適当と認めたときは、家賃等の減免又は徴収猶予を決定し、家賃等減免(徴収猶予)決定通知書(別記第9号様式)により入居者に通知するものとする。

3 条例第16条の規定による家賃等の減免は、入居者及び同居者の所得が減少し、所得月額が200,000円未満となったとき、別表第3左欄の区分に応じ、当該右欄の額を減免するものとする。ただし、特殊事情により減免の必要があると町長が認める場合は、その都度減免の額を決定するものとする。

4 前項の規定による家賃等の減免期間は、6か月を超えることができないものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、その都度減免の期間を決定するものとする。

5 条例第16条の規定による家賃等の徴収猶予は、家賃の支払能力が3か月以内に回復すると認められる場合に限り3か月を超えない範囲で行うものとする。

6 前項の規定により家賃等の徴収猶予をした額を分納するときは、12か月を超えない範囲で納付しなければならない。

(共益費)

第10条 条例第21条第2項に規定する共益費の月額は、別表第4のとおりとする。

(入居者等の異動届)

第11条 入居者は、世帯員(別居扶養親族を含む。)に出生、死亡、婚姻、転居等の異動が生じた場合は、速やかに同居者等異動届(別記第10号様式)を町長に提出しなければならない。

2 入居者は、入居後において連帯保証人が死亡、又は連帯保証人の資格を失う事情が生じた場合は、連帯保証人変更届(別記第11号様式)に新たに連帯保証人となる者の印鑑登録証明書、その他町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

(長期不使用届)

第12条 入居者が条例第24条の規定により、特公賃住宅を引き続き15日以上使用しないときは、長期不使用届(別記第12号様式)を町長に提出しなければならない。

(目的外使用の承認)

第13条 入居者が条例第26条の規定により、特公賃住宅の一部を住宅以外の用途に使用するときは、目的外使用承認申請書(別記第13号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、目的外使用承認(不承認)通知書(別記第14号様式)により入居者に通知するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難と判断される改造を伴うとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業を目的とするとき。

(模様替えの承認)

第14条 入居者が条例第27条の規定により特公賃住宅を増築し、又は模様替えしようとするときは、模様替え・増築承認申請書(別記第15号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、模様替え・増築承認(不承認)通知書(別記第16号様式)により入居者に通知するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難と認めるとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業を目的とするとき。

(同居の承認)

第15条 入居者は、条例第28条に規定する者を同居させようとするときは、同居承認申請書(別記第17号様式)に町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、同居を適当と認めたときは、同居承認(不承認)通知書(別記第18号様式)により入居者に通知するものとする。

(入居の承継の承認)

第16条 条例第29条により、同居者が引き続き入居を希望するときは、速やかに入居承継承認申請書(別記第19号様式)に町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

2 町長は、前項の入居の承継を承認したときは、入居承継承認(不承認)通知書(別記第20号様式)により新たな入居者(以下「入居承継人」という。)に通知するものとする。

3 前項の規定により承認を受けた入居承継人は、速やかに次の各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 請書

(2) 連帯保証人の印鑑登録証明書

(3) その他町長が必要と認める書類

(退去届と検査)

第17条 入居者が、特公賃住宅を明け渡すときは、条例第31条第1項に定める日までに退去届(別記第21号様式)を町長に提出するとともに、退去検査調書(別記第22号様式)により職員の立ち会いの上で検査を受けなければならない。

(委任規定)

第18条 この規則に定めるもののほか、特公賃住宅の管理その他必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成14年11月1日から施行する。

(平成18年2月22日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月15日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年12月30日規則第18号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第11条、第14条、第16条及び第18条並びに附則第12条、第15条、第17条及び第19条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(佐呂間町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第18条 この規則の施行の際、第17条の規定による改正前の佐呂間町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第19条 この規則の施行の際、第18条の規定による改正前の佐呂間町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年9月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

団地名

所在地

戸数

宮前団地

佐呂間町字西富25―1

4

別表第2(第8条関係)

団地名

設置年度

種類

構造形式

住戸専用面積

(m2)

戸数

家賃月額(円)

入居者負担額

備考

所得区分(円)

月額(円)

宮前団地

14

世帯向け

耐火

2階建

2LDK

68.1

2

64,700

238,000以下

40,700


238,000超 268,000以下

45,500

268,000超 322,000以下

52,700

322,000超 445,000以下

62,300

445,000超

64,700

宮前団地

14

世帯向け

耐火

2階建

3LDK

79.8

2

79,000

238,000以下

47,700


238,000超 268,000以下

53,900

268,000超 322,000以下

63,200

322,000超 445,000以下

75,700

445,000超

79,000

別表第3(第9条関係)

住宅の形式

減免する額

2LDK

6,000円

3LDK

7,000円

別表第4(第10条関係)

団地名

所在地

共益費

負担内容

宮前団地

佐呂間町字西富25―1

300円

共用階段照明電気料

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佐呂間町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年10月18日 規則第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章
沿革情報
平成14年10月18日 規則第23号
平成18年2月22日 規則第15号
平成20年3月28日 規則第8号
平成21年1月15日 規則第1号
平成27年12月30日 規則第18号
平成29年9月1日 規則第11号
令和2年3月30日 規則第11号