○佐呂間町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例
平成14年9月24日
条例第22号
佐呂間町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 特公賃住宅の管理(第4条―第32条)
第3章 補則(第33条―第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅(以下「特公賃住宅」という。)及び共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定める。
(1) 特公賃住宅 町が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。
(2) 共同施設 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。
(3) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。
(特公賃住宅及び共同施設の設置)
第3条 町長は、中堅所得者等に住宅を供給するため、特公賃住宅及び共同施設を設置する。
2 前項の特公賃住宅及び共同施設の団地名、位置等は別に定める。
第2章 特公賃住宅の管理
(入居者の募集方法)
第4条 町長は、特公賃住宅の入居者を公募するものとする。
2 前項の規定による公募は、町長が定めるところにより、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前に、町広報誌掲載、掲示等の方法によって行うものとする。
3 前2項に規定する公募は、次に掲げる事項を示して行うものとする。
(1) 賃貸住宅が特公賃住宅であること。
(2) 特公賃住宅の所在地、戸数、規模及び構造
(3) 入居者の資格
(4) 家賃その他賃貸の条件
(5) 入居の申込みの期間及び場所
(6) 入居の申込みに必要な書類
(7) 入居者の選定方法
(8) その他必要な事項
4 前項第5号の申込みの期間は、1週間以上とする。
(入居者の資格)
第6条 特公賃住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 所得が町長の定める基準に該当する者
(2) 次のいずれかの基準に該当する者
ア 自ら居住するための住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)がある者
イ 災害による住宅の滅失、不良住宅の撤去その他特別の事情がある場合において、特公賃住宅に入居させることが適当である者として町長が認める者
(3) 国税、地方税及び地方公共団体へ納付すべき使用料等を滞納していない者
(4) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居の申込み及び決定)
第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特公賃住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特公賃住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選定)
第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき特公賃住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。
(入居者の選定の特例)
第9条 町長は、同居親族が多い者その他特に居住の安定を図る必要があると認める者については、省令第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。
(入居補欠者)
第10条 町長は、前2条の規定に基づいて入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が特公賃住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居の手続)
第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。
(2) 第19条の規定に基づき敷金を納付すること。
3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないことができる。
5 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特公賃住宅の入居可能日を通知しなければならない。
6 入居決定者は、入居可能日から14日以内に特公賃住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。
(家賃の決定及び変更)
第12条 特公賃住宅の家賃は、法第13条に規定する算出方法により算出した額の範囲内において、近傍同種の民間賃貸住宅の家賃と均衡を失わないよう町長が定めるものとする。
2 町長は、次の各号の一に該当する場合には、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特公賃住宅の家賃に比較して著しい不均衡が生じたと認めるとき。
(3) 特公賃住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。
(家賃の減額)
第13条 町長は、特公賃住宅入居者の居住の安定を図るため、管理開始後20年間を限度として、家賃の減額を行うことができる。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、管理開始後20年を経過した後においても、家賃の減額を行うことができる。
(家賃減額の手続)
第14条 家賃の減額を受けようとする入居者は、別に定める家賃減額申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことを決定することができる。
(入居者負担額)
第15条 町長は、毎年、入居者の所得、特公賃住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して、入居者負担額を決定するものとする。
(1) 入居者又は同居者の所得が著しく低額となったとき。
(2) 入居者又は同居者が疾病等により所得に著しく影響があったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により特公賃住宅内の資産に著しい損害を受けたとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃等を納付しなければならない。
3 入居者が新たに特公賃住宅に入居した場合又は特公賃住宅を明け渡した場合において、その月の入居期間が1か月に満たないときは、その月の家賃等は日割計算した額とする。
(家賃等の督促)
第18条 町長は、家賃等を前条第2項に規定する日までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(敷金)
第19条 町長は、入居者から入居時における2か月分の家賃等に相当する額の敷金を徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、入居者が特公賃住宅を明け渡すとき、無利息でこれを還付する。ただし、未納の家賃等又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
(修繕の実施及び費用の負担)
第20条 特公賃住宅及び共同施設の修繕に要する費用(小破修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第21条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及び塵芥の処理に要する費用
(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用
(4) 前条第1項に規定するもの以外の特公賃住宅及び共同施設の修繕に要する費用
2 町長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要と認められるものを共益費として入居者から徴収する。
3 共益費の徴収及び納付については、第17条の規定を準用する。
(入居者の保管義務等)
第22条 入居者は、特公賃住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、特公賃住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(長期不使用の届出)
第24条 入居者は、特公賃住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。
(転貸及び権利譲渡の禁止)
第25条 入居者は、特公賃住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(目的外使用の禁止)
第26条 入居者は、特公賃住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該特公賃住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(模様替えの禁止)
第27条 入居者は、特公賃住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うにあたり、入居者が当該特公賃住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに特公賃住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(同居の承認)
第28条 入居者は、当該特公賃住宅への入居の際に同居を認められた親族以外の者(入居の決定後において入居者又は同居者が出産した子を除く。)を同居させようとするときは、速やかに町長の承認を得なければならない。
(1) 当該承認後の入居者の収入が第6条第1号の金額を越えることとなるとき。
(2) 当該入居者が第32条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当するとき。
(3) 当該同居させようとする者が当該入居者の親族でないとき。
(4) 当該同居させようとする者が暴力団員であるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特公賃住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。
(入居の承継)
第29条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該特公賃住宅に居住を希望するときは、町長の承認を得なければならない。
(1) 当該承認を得ようとする者の入居者と同居していた期間が1年に満たないとき(当該承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族であるときを除く。)。
(2) 当該承認後の入居者の収入が政令第26条第2号に規定する金額を越えることとなるとき。
(3) 当該入居者が第32条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当するとき。
(4) 当該承認を得ようとする者又は当該承認を得ようとする者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員であるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特公賃住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。
(駐車場の管理)
第30条 特公賃住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、佐呂間町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第12号)第5章駐車場の管理の例により行うものとする。
(住宅の検査及び原状回復)
第31条 入居者は、特公賃住宅を明け渡そうとするときは、その5日前までに町長に届け出て、検査を受けなければならない。
2 入居者は、特公賃住宅を明け渡す場合、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該特公賃住宅を原状に回復しなければならない。
(住宅の明渡請求)
第32条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、特公賃住宅の明け渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃等を3か月以上滞納したとき。
(3) 当該特公賃住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
2 前項の規定により特公賃住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特公賃住宅を明け渡さなければならない。
3 町長は、前項の規定により、明け渡しの期限として定めた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する金額を徴収することができる。
第3章 補則
(立入検査)
第33条 町長は、特公賃住宅の管理上必要があると認めたときは、住宅の検査をし、入居者に対して適切な指示をすることができる。
2 前項の検査において、現に使用している特公賃住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該特公賃住宅の入居者の承諾を得なければならない。
(罰則)
第34条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃等の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が、5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(規則への委任)
第35条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成14年11月1日から施行する。
附則(平成18年2月15日条例第24号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月13日条例第19号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にされたこの条例による改正前の佐呂間町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第7条第1項の規定による申込み、改正前の条例第28条及び第29条の承認の申請であって、この条例の施行の際当該申込み又は申請に対する処分がされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。