○佐呂間町が管理する町道に設ける道路標識の寸法を定める規則
平成25年3月7日
規則第4号
佐呂間町が管理する町道に設ける道路標識の寸法を定める規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐呂間町が管理する町道の構造の技術的基準等を定める条例(平成25年佐呂間町条例第5号)第3条の規定に基づき、佐呂間町が管理する町道(以下「道路」という。)に設ける道路標識のうち、案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く)の寸法を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「省令」という。)で使用する用語の例による。
(本標識板の寸法)
第3条 案内標識及び警戒標識(以下「本標識板」という。)の寸法は、省令別表第2の図示の寸法(その単位は、センチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。
2 本標識板のうち、前項で定めるもの以外の寸法については、省令を参酌して町長が定めるものとする。
(文字の大きさ)
第4条 本標識板の文字及び記号の寸法は、省令別表第2の図示の寸法を基準とする。
2 本標識板のうち、前項で定めるもの以外の寸法については、省令を参酌して町長が定めるものとする。
(補助標識板の寸法)
第5条 補助標識板の寸法は、省令別表第2の図示の寸法を基準とし、その附置される本標識板の拡大率又縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することが出来るものとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行し、同日以降に整備する町道に適用する。