○佐呂間町が管理する町道の構造の技術的基準等を定める条例

平成25年3月7日

条例第4号

佐呂間町が管理する町道の構造の技術的基準等を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項、第45条第3項の規定に基づき、町が管理する道路(以下「町道」という。)の技術的基準等を定めるものとする。

(町道の構造の技術的基準)

第2条 法第30条第3項に規定する町道の構造の技術的基準は、次に揚げる事項について規則で定める。この場合において、当該基準は、法第29条に規定する道路の構造の原則に従わなければならない。

(1) 幅員

(2) 線形

(3) 視距

(4) 勾配

(5) 路面

(6) 排水施設

(7) 交差又は接続

(8) 待避所

(9) 横断歩道橋、さくその他安全な交通を確保するための施設

(10) 前各号に掲げるもののほか、町道の構造について必要な事項

(町道に設ける道路標識の寸法)

第3条 法第45条第3項に規定する町道に設ける道路標識の寸法は規則で定める。この場合において、当該寸法は、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るものとしなければならない。

この条例は、平成25年4月1日から施行し、同日以降に整備する町道に適用する。

佐呂間町が管理する町道の構造の技術的基準等を定める条例

平成25年3月7日 条例第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成25年3月7日 条例第4号