○佐呂間町公園条例施行規則
平成18年2月22日
規則第6号
佐呂間町公園条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、佐呂間町公園条例(昭和59年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(公園内施設)
第2条 公園内施設の名称は、次のとおりとする。
(1) 総合公園内バーベキューハウス(以下「バーベキューハウス」という。)
(2) 交通公園内鉄道記念館(以下「鉄道記念館」という。)
(使用期間)
第3条 条例第3条に定める公園及び施設の使用期間は、利用可能な期間内とし、管理者が必要あると認めるときは、使用期間の変更及び利用を中止することができる。
2 施設の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) バーベキューハウス
利用時間 午前10時から午後7時
(2) 鉄道記念館
休館日 毎週月曜日
利用時間 午前9時から午後5時
2 使用許可申請書の記載事項及び行事内容に変更が生じたときは、直ちにその旨を町長に届けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第8条 佐呂間町公園を使用するものは、条例又はこの規則に規定するもののほか、管理者の指示に従わなければならない。
(立入り)
第9条 使用者は、管理者等の職務上の立入りを拒むことはできない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月17日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。