○佐呂間町公園条例
昭和59年6月13日
条例第7号
佐呂間町公園条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき佐呂間町公園(以下「公園」という。)の設置及び管理につき必要な事項を定めることを目的とする。
(設置、区域の変更及び廃止)
第2条 佐呂間町の設置する公園は別表1のとおりとする。
2 前項の公園の区域は別に町長が公示する。その区域を変更若しくは廃止したときも同様とする。
(使用期間)
第3条 公園及び附属施設の使用期間は、別に定める。
(行為の制限)
第4条 公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 露店及び興業その他これに類する行為をすること。
(2) 競技会、展示会、その他これに類する催のため、公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(3) 公園をその用途以外に使用することを目的とする集会等を行うこと。
(4) 総合公園内バーベキューハウス(以下「バーベキューハウス」という。)を使用するもの
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容、その他町長の指示する事項を記載した申請書を提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者で、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した変更申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 バーベキューハウスを使用するものは、別表2に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 町長が特別な事情があると認めるときは、前条の使用料を減額又は免除することができる。
(使用料の還付)
第7条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、特別な事由による場合で町長が還付することを相当と認めたときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(行為の禁止)
第8条 公園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 立木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を著しく損うこと。
(4) はり紙、若しくは、はり札をし、又は広告を表示すること。
(5) 立入禁止区域に立入ること。
(6) 指定された場所以外の場所へ車等を乗入れ、又はとめておくこと。
(7) 前各号のほか、町長が公園管理上特に必要と認めて禁止する事項
(損害の賠償)
第9条 使用者の故意、怠慢、過失等によって施設その他に損害を生じせしめたときは、使用者がその損害を賠償しなければならない。
(利用の禁止又は制限)
第10条 町長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合においては、公園を保全し又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、若しくは制限をすることができる。
(処分)
第11条 町長は、次の各号の一つに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は原状回復を命ずることができる。
(1) この条例の規定に違反している者
(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年11月2日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月22日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年5月2日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月23日条例第17号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月15日条例第21号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月17日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
名称 | 所在地 |
佐呂間小公園 | 佐呂間町字宮前町154―2、155―2、156―2 |
佐呂間町総合公園 | 佐呂間町字西富231―1ほか |
佐呂間町交通公園 | 佐呂間町字幸町21―2 |
別表2(第5条関係)
区分 | 1台当たり料金 | |
12人用コンロ | 360cm | 600円 |
6人用コンロ | 180cm | 300円 |