○佐呂間町鳥獣被害防止対策実施隊設置規則
平成25年3月15日
規則第8号
佐呂間町鳥獣被害防止対策実施隊設置規則
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律134号)第9条の規程に基づき、鳥獣による農林漁業の被害防止のため、佐呂間町鳥獣被害防止対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 実施隊は、鳥獣の捕獲及び保護並びにその他の鳥獣被害防止対策を行う。
(組織)
第3条 実施隊は佐呂間町鳥獣被害防止計画に基づく被害防止対策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者のうちから、町長が委嘱する者(以下「実施隊員」という。)をもって充てる。
2 実施隊員の任期は、2年とし再任を妨げない。
(出動)
第4条 実施隊員は、町長の命令により出動する。
(出動区域)
第5条 実施隊員の出動する区域は、佐呂間町全域とする。
(報酬)
第6条 実施隊員の報酬は無報酬とする。ただし、第4条により出動した場合は、佐呂間町有害鳥獣捕獲報償金交付規則による報償金を交付する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。