○佐呂間町有害鳥獣捕獲報償金交付規則
平成2年9月10日
規則第17号
佐呂間町有害鳥獣捕獲報償金交付規則
(目的)
第1条 この規則は、人畜及び農作物の被害を防止するため、有害鳥獣の捕獲等に対し報償金を交付することについて定めることを目的とする。
(1) 有害鳥獣 ひぐま、えぞしか、きつね、たぬき、あらいぐま、からす、きじばと、どばと
(2) 有資格者 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)による狩猟免許を有する者
(報償金の対象者)
第3条 有資格者であって狩猟登録を受けた者若しくは有害鳥獣駆除のため鳥獣捕獲許可証の交付を受けた者で、町内において適法に有害鳥獣を捕獲した者及び町長の要請又は命令により出動した者で猟友会佐呂間部会又は若佐部会の会員及び佐呂間町鳥獣被害防止対策実施隊隊員に限る。
2 新たに有害鳥獣駆除を目的として有資格者となり、猟銃の所持許可を受け又はくくりわなを購入し猟友会佐呂間部会又は若佐部会の会員となった者とする。ただし、くくりわなの購入については、現会員も対象とする。
(報償金の額)
第4条 報償金の額は別表1のとおりとする。
(報償金の返還)
第8条 虚偽の申告をなし報償金の交付を受けた者又は本規則に該当しないことが判明した場合、町長は既に交付した報償金の返還を命ずる。
2 前項の返還命令を受けた者は、直ちに返還しなければならない。
附則
1 この規則は、平成2年10月1日から施行する。
2 からす捕獲報償金交付要綱(昭和46年規則第5号)及び害熊捕獲報奨金交付規則(昭和35年規則第8号)は廃止する。
3 第3条第2項は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成4年3月2日規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日規則第10号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年1月25日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日規則第8号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 第3条に次の1項を加える改正規定及び別記第2号様式の次に別紙の1様式を加える改正規定は、平成32年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成22年5月10日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年1月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年5月15日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年9月3日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年8月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月13日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表1(第4条関係)
1 捕獲報償金
有害鳥獣名 | 報償金の額 |
ひぐま | 箱わな捕獲の場合1頭につき 30,000円 |
その他捕獲の場合1頭につき 50,000円 | |
えぞしか | 1頭につき 17,000円 |
きつね、たぬき、あらいぐま | 1頭につき 5,000円 |
からす | 1羽につき 500円 |
どばと、きじばと | 1羽につき 500円 |
2 出動報償金
出動の目的 | 報償金の額 |
銃器による有害鳥獣駆除 | 出動1回につき 5,000円 (出動1回当たり3時間以内の場合、1時間当たり1,500円) |
ひぐま箱わな設置及び巡回 | 箱わな設置1回1人につき 5,000円 |
箱わなにより捕獲された有害鳥獣駆除 | 出動1回1人につき 5,000円 |
3 免許取得等奨励金
対象者 | 奨励金の額 |
第3条第2項に規定する者 | (猟銃) 免許取得1人につき 200,000円 (わな) くくりわな購入費全額 ただし、1人4個までとし、1個当たり30,000円を限度とする。 |
別表2(第7条関係)
捕獲報償金の交付対象期間
有害鳥獣名 | 対象期間 |
ひぐま | 毎年1月1日から12月31日まで |
きつね、えぞしか、からす、どばと、きじばと、たぬき、あらいぐま | 有害鳥獣駆除許可期間及び町長が駆除を要請した期間 |