○佐呂間町農業振興条例施行規則
平成13年3月16日
規則第5号
佐呂間町農業振興条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、佐呂間町農業振興条例(平成13年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(生産組織の要件)
第2条 条例第2条第2号に規定する生産組織の要件は、次に定めるところによる。
(1) 農地所有適格法人以外の生産組織は、3戸以上の農業者で構成する組織で、組織の運営に必要な規約等を定めていなければならない。
(2) 農地所有適格法人は、3戸以上の農業者で組織する農地所有適格法人とする。
(計画書・着手・完成届等)
第6条 補助対象事業を実施しようとする者は(以下「補助事業者」という。)別に定める着手・完成届け及び必要に応じ事前に事業計画書を、町長に提出しなければならない。
(事業計画の認定)
第7条 町長は、前条の事業計画書の提出があったときは、内容を審査し適当と認めるときは、計画の認定を行い、補助事業者に通知する。
(補助金等の交付)
第8条 第3条に規定する補助金等の交付及び第4条に規定する資金の利子補給に関しては、別に定めるもののほか、佐呂間町補助金交付規則(平成9年規則第5号)の定めるところによる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 次の規則は、この規則施行の日から廃止する。
佐呂間町農事組合合併推進事業補助規則(昭和48年規則第6号)
佐呂間町農業振興対策事業補助金等交付規則(昭和49年規則第5号)
佐呂間町優良種豚導入対策事業補助規則(昭和55年規則第4号)
附則(平成14年6月21日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年10月31日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年5月18日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成24年1月18日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月15日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月25日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(佐呂間町新規就農予定者就農研修支援資金貸付規程の廃止)
2 佐呂間町新規就農予定者就農研修支援資金貸付規程(平成10年規程第11号)は廃止する。
附則(令和3年1月8日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業名 | 補助対象・基準 |
1 鹿被害防護対策事業 | 鹿による農畜産物の食害を防止するため、電気牧柵の設置に要する費用について、助成を行う。 1 補助率 3分の1以内 2 事業費限度額 1ha当たり 60,000円以内 3 補助対象限度面積 1戸当たり 5ha以内 4 補助金限度額 1戸当たり 100,000円以内 |
2 自主防疫対策事業 | 家畜飼養農家が伝染病防止のため接種するワクチン代金並びに佐呂間町自衛防疫組合の活動費に対し、助成を行う。 補助金 ワクチン代金・活動費について、別に定める額 |
3 優良種豚導入対策事業 | 町内で産される豚の品質向上を図るため、優良種豚導入に要する費用に対し、助成を行う。 1 事業主体 佐呂間町農業協同組合養豚部会 2 優良種豚は、繁殖用の生後2か月以上24か月未満の雌、雄豚で佐呂間町農業協同組合等の証明書を有するものとする。 3 補助率 25%以内 4 町補助金限度額 各年度 1,250,000円以内 |
4 農業後継者対策推進事業 | 佐呂間町農業協同組合が行う花嫁対策事業、農業実習生受け入れ事業、農業後継者の交流事業等に要する費用について助成を行う。 補助金 800,000円以内(年額) |
5 農地所有適格法人設立支援事業 | 農地や農業生産の受け手となり、経営規模拡大、経営の多角化、農業労働環境の改善等を目的とする農地所有適格法人の設立を支援し、地域農業の振興を図る。 1 対象法人 農業経営を主目的とする農地所有適格法人 2 設立費用助成 補助率 3分の1以内 補助金限度額 1法人 100,000円以内 3 農地集積費用助成 法人設立後、5年以内に農用地取得に要する諸経費について助成する。 補助率 60%以内 補助金限度額 1法人 1,200,000円以内 |
6 その他事業 | その他、町長が農業振興上必要と定める事業 |
別表第2(第4条関係)
事業名 | 貸付基準 |
1 佐呂間町農業後継者及び中核農業者応援資金利子補給事業 | 次世代を担う農業後継者の営農意欲の向上及び中核農業者の投資意欲の向上を図るため、佐呂間町農業協同組合から融資される、JA農業後継者応援資金及びJA中核農業者応援資金に対して利子補給を行う。 補給額は、別に定める。 |
別表第3(第5条関係)
事業名 | 貸付基準 |
1 新規就農予定者就農研修支援資金貸付金 | 本町の区域内において、新たに農業に従事するため、町内で長期就農研修を行っている者に対し、必要な資金を貸付け研修を支援する。 1 貸付対象者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づき、町長より青年等就農計画の認定を受け、研修を受けている者 2 貸付期間 研修期間に応じ最高24か月まで 3 貸付金額 配偶者有り 1か月 100,000円 単身者 1か月 50,000円 4 貸付方法 年2回 1回目 4月から9月分を9月に貸付 2回目 10月から3月分を3月に貸付 5 利率 無利子 6 貸付金の申請 貸付金の交付を受けようとする者は、貸付月に町長が定める貸付申請書を提出しなければならない。 7 貸付金の返還 貸付金を受けた者が、新規就農開始5年以内に次の各号に該当するときは、貸付金の全部又は一部を返還させることができる。 (1) 農業を廃止し、又は休業したとき。 (2) 町税並びに公課を滞納したとき。 (3) 不正行為により貸付金の交付を受けたとき。 8 貸付金の償還猶予・及び免除 資金借入後、研修期間を終え本町で就農した場合、5年間貸付金の償還を猶予し、5年を経過し営農を続けているときは、貸付金の償還を免除する。 9 貸付金の減免 貸付を受けた者が、次の各号に該当し、事情やむを得ないと認められるときは、償還方法を変更し、又は、償還の全部若しくは一部を免除することができる。 (1) 心身に著しい障害がある者と認められたるに至ったとき。 (2) 長期の療養を必要とする疾病に至ったとき。 (3) 災害により特に償還が困難になったとき。 (4) その他特別な事情があると町長が認めたとき。 |