○農地台帳点検等実施規程
平成27年3月5日
農業委員会規程第1号
農地台帳点検等実施規程
(目的)
第1条 この規程は、佐呂間町農業委員会(以下「本委員会」という。)が整備する農地台帳の適時・適切な情報の更新を図るため、農地法(昭和27年法律第229号)、農地法施行令(昭和27年政令第445号)および農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)に定めるもののほか、その記録内容の点検及び補正(以下「点検等」という。)および記載内容の公表等(以下「公表等」という。)に関する事項を定め、もって本委員会の法令業務の適正かつ円滑な処理及び佐呂間町の農業振興に資することを目的とする。
(点検等の対象となる事項)
第2条 農地台帳の点検等は、「農地台帳の整備項目および台帳システムの改修について」(平成26年7月2日付け26会議所発346号全国農業会議所会長通知)1の(1)及び(2)に示された記録事項について、本委員会の区域内において該当する全ての農地を対象に実施するものとする。
(点検等の実施等)
第3条 本委員会は、毎年、農地の利用状況調査および利用意向調査等に基づき、農地台帳の点検等を実施するものとする。
(随時補正の実施)
第4条 農業委員会の日常的な事務処理や農業委員の活動等を通じ、農地台帳の記録内容を補正する必要がある場合は、その都度、速やかにこれを反映するものとする。
(記載内容の公表等)
第5条 農地台帳および農地に関する地図の公表は、農地法52条の3に基づき、「インターネットによる公表」、「農業委員会による窓口公表等」により実施する。
(インターネットによる公表)
第6条 農地台帳および農地に関する地図におけるインターネットでの公表は、農地情報公開システムにおいて実施する。農業委員会は全国農業会議所により定められた時期において、農地台帳のインターネットで公表する記録内容を指定のデータ形式等で全国農業会議所に提供する。
(窓口での公表等)
第7条 農地台帳および農地に関する地図の窓口での公表等は、これらの情報閲覧・提供を希望する者(以下「請求者」という。)からの請求に基づき、農地台帳に記録されている事項の一部を記載した書面(閲覧用農地台帳および農地台帳記録事項要約書)を閲覧および交付することにより実施する。
(農地台帳記録事項要約書の交付および農地台帳の閲覧の請求情報等)
第8条 請求者は、農地台帳および農地に関する地図の情報の閲覧・提供を請求するときは、次に掲げる事項を内容とする情報(以下「請求情報」という。)を提供しなければならない。
(1) 請求人の氏名または名称、住所
(2) 請求する農地の所在・地番
(3) 請求人の連絡先
(4) 農地台帳情報の使用目的
(5) 交付の請求をする場合にあっては、請求に係る書面の通数
(閲覧の方法)
第9条 農地台帳の閲覧は、農業委員会職員の面前でさせるものとする。
(手数料の徴収)
第10条 農地台帳記録事項要約書を交付する際は、請求者から手数料を徴収するものとする。ただし、農地台帳の閲覧および当該本人からの請求については、徴収しないものとする。
2 前項の手数料の額は、佐呂間町農業委員会手数料徴収規則によるものとする。
(農地中間管理機構への農地台帳記録事項の提供)
第11条 農地法施行規則第103条の第1項に基づき、農地中間管理機構に対して、その求めに応じて、農地台帳に記録された事項を提供するものとする。
2 前項の規定により農地台帳に記録された事項を提供する場合には、当該事項の漏えい、滅失または毀損の防止その他の当該事項の適切な管理のために必要な以下の条件を付することとする。
(1) 農地中間管理機構においては、提供を受けた事項について、その必要な範囲内において、正確かつ最新の状態で管理するものとし、利用目的の達成に必要な範囲内で、業務の遂行に必要な限りにおいて利用するものとする。
(2) 農地中間管理機構においては、提供を受けた事項について、その漏洩、紛失、破壊、改ざんの防止その他の安全管理のための必要かつ適切な措置を講じるものとする。
(3) 農地中間管理機構においては、提供を受けた際に定めた利用目的の範囲を超えてその事項を利用しようとする場合は、あらかじめ情報提供者である本農業委員会の同意を得るものとする。
(4) 農地中間管理機構においては、提供を受けた事項について、請求があった場合であっても情報を開示しないものとする。
(5) 上記に定めるもののほか、提供を受けた事項については、農地中間管理機構として北海道知事の指定を受けている公益財団法人北海道農業公社の定める個人情報保護規程に基づいて、適切に管理するものとする。
3 農地中間管理機構への情報提供の方法等については、機構と協議して定めることとする。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。