○佐呂間町農業委員会手数料徴収規則
平成18年3月28日
農業委員会規則第1号
佐呂間町農業委員会手数料徴収規則
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条の規定に基づく農業委員会の所掌事務に属する証明手数料に関し、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(徴収すべき事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及び金額は、次のとおりとする。
手数料区分 | 手数料の金額 | |
営農証明 | 1件 | 400円 |
農用地等に関する証明 | 1筆 | 500円 |
現況証明 | 1件 | 1,500円 |
農地台帳記録事項要約書 | 1筆 | 500円 |
特定貸付けを行っている旨の証明 | 1件 | 400円 |
2 2以上の事項を同一紙に証明等するときは、1事項ごとに1件等とする。
3 同一の事項を2以上証明等するときは、1通ごとに1件等とする。
(徴収の時期等)
第3条 手数料は、申請の際これを徴収する。
2 既に納付した手数料は還付しない。ただし、申請事項の不明、法令等の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(委任)
第4条 この規則の施行について必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の施行日前において、納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月5日農委規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。