○佐呂間町農業委員会の委員選任に関する規程

平成28年12月15日

規程第19号

佐呂間町農業委員会の委員選任に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、佐呂間町及び佐呂間町農業委員会が佐呂間町農業委員会の委員の定数に関する条例(平成28年条例第21号)に定める佐呂間町農業委員会の委員(以下「委員」という。)を選任するための手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集)

第2条 町長は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条第1項の規定に基づき、次に掲げる方法により委員の推薦の求め及び募集を行うものとする。

(1) 地区からの推薦

(2) 団体等からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び募集の資格)

第3条 委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 佐呂間町に住所を有する者

(2) 佐呂間町が設置する他の付属機関等の委員のうち教育委員、又は固定資産評価審査委員会委員でない者

(3) 佐呂間町の職員でない者

(推薦手続等)

第4条 委員の推薦にあたっては、次の手続を経るものとする。

2 第2条第1項第1号に規定する地区からの推薦にあたっては、当該地区の代表者が佐呂間町農業委員会委員候補者推薦届出書(別記様式第1号)をもって推薦するものとする。

3 第2条第1項第2号に規定する団体等からの推薦にあたっては、当該団体・組織の代表者が佐呂間町農業委員会委員候補者推薦届出書(別記様式第2号)をもって推薦するものとする。

4 佐呂間町農業委員会委員候補者推薦届出書に次の事項を記載するものとする。

(1) 推薦をする者の氏名、住所、職業、年齢及び性別

(2) 推薦をするものが法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項

(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況

(4) 推薦を受ける者が認定農業者又は準ずる者(以下、「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別

(5) 推薦の理由

5 推薦をする者は、前項により必要事項を記載し、町長に提出するものとする。

(募集手続等)

第5条 委員の募集にあたっては、次の手続等を通じて、町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 佐呂間町広報への掲載

(2) 佐呂間町掲示板への掲示

(3) 佐呂間町ホームページへの掲載

(4) その他町長が必要と認める方法

2 募集に応募する者は、佐呂間町農業委員会委員候補者応募届出書(別記様式第3号)に次の事項を記載するものとする。

(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況

(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別

(3) 応募の理由

3 募集に応募する者は、必要事項を記載し、町長に提出するものとする。

(推薦・募集方法、推薦・募集に応じた者の公表等)

第6条 推薦・募集の期間、推薦・応募書面の提出方法、必要な事項を公表したうえで、推薦・募集の期間は4週間とし、佐呂間町のホームページ及び掲示板等に、推薦・募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。

2 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等とする。

3 前項のほか、推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数、応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。

(候補者の評価)

第7条 第4条及び第5条の規定に基づき推薦・募集に応じた委員候補者について、町長は、佐呂間町農業委員会委員候補者評価委員会設置及び運営規則(令和元年規則第7号)に基づく佐呂間町農業委員会委員候補者評価委員会(以下、「評価委員会」という。)に、候補者についてその評価の意見を求めるものとする。

2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価したうえで、町長に意見を報告することとする。

(委員の選任)

第8条 町長は、評価委員会の意見の報告を受け、候補者を決定のうえ、当該委員候補者について、佐呂間町議会の同意を得たうえで、委員を選任し、委員候補者に連絡するとともに辞令を交付するものとする。

(委員の補充)

第9条 町長は、委員に罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規程に定める手続に基づき、速やかに委員の補充に努めなければならない。

2 委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規程に定める手続に基づき、速やかに委員を補充しなければならない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、公布の日より施行する。

(令和2年12月22日規程第25号)

この規程は、公布の日から施行する。

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佐呂間町農業委員会の委員選任に関する規程

平成28年12月15日 規程第19号

(令和2年12月22日施行)