○佐呂間町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月15日

条例第21号

佐呂間町農業委員会の委員の定数に関する条例

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、佐呂間町農業委員会の委員の定数は、16人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(佐呂間町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)

2 佐呂間町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和44年条例第11号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に在任する農業委員会の委員は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、その任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。

佐呂間町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月15日 条例第21号

(平成28年12月15日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成28年12月15日 条例第21号