○若里活性化センターの設置及び管理に関する条例
平成20年3月13日
条例第15号
若里活性化センターの設置及び管理に関する条例
若里活性化センターの設置及び管理に関する条例(平成10年条例第47号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、若里活性化センター(以下「活性化センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 住民のため広く利用に供し、地域的連帯意識の醸成と自主的活動の助長を図り、もって生活文化の向上及び社会福祉の増進並びに産業の振興に資する目的のため活性化センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 活性化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 若里活性化センター
位置 佐呂間町字若里498番地4
(管理の代行)
第4条 町長は、活性化センターの設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244号の2第3項の規定により指定管理者に管理運営を行わせることができる。
(1) 施設の維持及び管理(町長が定めるものを除く。)
(2) 利用の承認等に関すること。
(3) 使用料の徴収に関すること。
(使用時間)
第6条 活性化センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りではない。
(休館日)
第7条 活性化センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が認めた場合は使用させることができる。
(1) 12月30日から翌年1月5日まで
(2) その他町長が必要と認めたとき
(使用の許可)
第8条 活性化センターを使用するものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、活性化センターの管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
3 活性化センターの使用許可申請書は、使用する3か月前から受け付けるものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。
(使用の制限)
第9条 町長は活性化センターの使用について次の各号の一に該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物及び設備等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他活性化センターの管理運営上支障があるとき。
(使用許可の取消し)
第10条 活性化センターの使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用の許可を取消し、又はその使用を制限若しくは停止することができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他町長が活性化センターの管理上特に必要と認めたとき。
(特別施設の設置)
第11条 使用者は、その使用に当たって特別な設備をし、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 前項による特別施設に対する損害賠償は、一切行わない。
(使用料)
第12条 使用者は、別表に掲げる使用料を許可と同時に納付しなければならない。
(利用料金の収受等)
第13条 第4条第1項の規定により指定管理者に管理運営を行なわせる場合において、適当と認めるときは、利用料金(法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の場合においては、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
4 指定管理者は、特に必要と認めたときは、町長の承認を得て利用料金を減免することができる。
5 指定管理者は既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第14条 使用料の減免は、佐呂間町公の施設等の使用料減免条例(平成18年条例第1号)の規定によるものとする。
(使用料の還付)
第15条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、特別な事由による場合で町長が還付することを相当と認めたときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(現状回復)
第16条 使用者は、その使用を終わったとき、又は停止されたとき、若しくは許可を取消されたときは、直ちにその使用場所を現状に回復して返還しなければならない。
2 前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第17条 使用者は、その責に帰すべき事由により使用中に建物又は設備等をき損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(調査及び報告)
第18条 町長は、活性化センターの管理運営を指定管理者に行わせる場合において、法第244条の2第10項の規定により指定管理者に対しその管理に係る業務及び経理等の状況に関し報告を求め、若しくは調査し、又は必要な指示をすることができる。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の若里活性化センターの設置及び管理に関する条例及び佐呂間町公の施設等の使用料減免条例(平成18年条例第1号)の規定は、平成20年7月1日以降に使用するものから適用し、同日前に使用するものについては、改正前の若里活性化センターの設置及び管理に関する条例による。
附則(平成26年3月10日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
若里活性化センター使用料
使用室名 | 時期 | 半日 (1時間以上~4時間未満) | 一日 (4時間以上~日を超えない) |
ホール | 夏 | 3,000円 | 6,000円 |
冬 | 4,000円 | 8,000円 | |
和室 | 夏 | 2,000円 | 4,000円 |
冬 | 3,000円 | 6,000円 | |
全館 | 夏 | 5,000円 | 10,000円 |
冬 | 7,000円 | 14,000円 |
1 葬儀のため使用する場合は、規定料金にかかわらず、1葬儀(2日間を限度)につき、夏期間60,000円、冬期間70,000円とする。
2 夏期は、5月1日から10月31日まで、冬期は、11月1日から翌年の4月30日までとする。
3 入場料を徴収し、または商品を販売、その他これに類する目的のために使用する場合は別途協議する。
4 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。