○佐呂間町公の施設等の使用料減免条例

平成18年2月15日

条例第1号

佐呂間町公の施設等の使用料減免条例

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、公の施設等の使用を減免することにより、使用するものの経済的負担の軽減、教育、福祉等の行政環境の充実を図ることを目的とする。

(対象施設)

第2条 この条例において「公の施設等」とは、次に掲げる施設をいう。

(1) 佐呂間コミュニティセンター

(2) 若佐コミュニティセンター

(3) 浜佐呂間活性化センター

(4) 佐呂間町町民センター

(5) 佐呂間町屋内ゲートボール場

(6) 佐呂間町地場産品開発研究センター

(7) 佐呂間町体育館

(8) 佐呂間町営スキー場

(9) 佐呂間町立学校開放体育施設

(10) 佐呂間町総合グラウンド

(11) 佐呂間町テニスコート

(12) 若佐テニスコート

(13) 若佐パークゴルフ場

(14) 浜佐呂間テニスコート

(15) 浜佐呂間パークゴルフ場

(16) 佐呂間町100年広場パークゴルフ場

(17) 佐呂間町100年広場多目的広場

(18) 佐呂間町武道館・温水プール

(19) 栄地域交流センター

(20) 若里活性化センター

(21) 佐呂間町漁村環境改善総合センター

(使用料の減免基準等)

第3条 公の施設等の施設、設備を使用する場合の使用料の減免基準又は減免内容は、別表のとおりとする。

2 前条第1項第1号から第4号に掲げる施設であって慈善を目的として使用する場合(収益の8割以上を青少年団体、福祉団体に寄付するもの。)は、前項の規定に関わらず、使用料を減額することができる。ただし、使用料の減額を受けた使用者は、使用後10日以内に次の書類を提出するものとし、提出を怠った場合は、減免を取り消すものとする。

(1) 収支決算書

(2) 寄付金領収書

3 前条第1項第1号から第4号に掲げる施設であって結婚祝賀会及びその開催に係る準備を目的として使用する場合は、使用料を免除することができる。

(端数計算)

第4条 公の施設等の使用料から減免する額を控除した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月13日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月13日条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

減免基準

減免内容

備考

1 国又は地方公共団体が利用する場合

免除

行政目的及び公的目的で利用する場合

2 国又は地方公共団体の行う行事の援助又は協力を目的とする団体が利用する場合

免除

公的目的で利用する場合

3 保育所、小学校、中学校及び高等学校が利用する場合

免除

幼児・児童・生徒を対象に教育・保育活動を行うための利用に限る。(PTAを除く。)

4 少年団及び子ども会等が利用する場合

免除

団体の本来の活動目的に利用する場合に限る。(育成会及び町営スキー場、温水プールの利用は除く。)

5 ボランティア連絡協議会に加盟している団体が利用する場合

免除

ボランティア活動本来の目的に利用する場合に限る。

6 障害者の団体又は障害者が個人で利用する場合

2分の1減額

介助者免除

障害者の社会参加の促進を図るため。

7 その他町長が限定的に認める特別の事情や理由がある場合

減額又は免除

適用する場合は、理由を明確にする。

佐呂間町公の施設等の使用料減免条例

平成18年2月15日 条例第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成18年2月15日 条例第1号
平成19年3月13日 条例第12号
平成20年3月13日 条例第17号