○浜佐呂間活性化センターの設置及び管理に関する条例
平成18年2月15日
条例第5号
浜佐呂間活性化センターの設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、浜佐呂間活性化センター(以下「活性化センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 住民のため広く利用に供し、地域的連帯意識の醸成と自主的活動の助長を図り、もって生活文化の向上及び社会福祉の増進並びに産業の振興に資する目的のため活性化センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 活性化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 浜佐呂間活性化センター
(2) 位置 佐呂間町字浜佐呂間310番地5
(職員)
第4条 活性化センターに館長ほか必要な職員を置くことができる。
(使用時間)
第5条 活性化センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りではない。
(休館日)
第6条 活性化センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が認めた場合は、使用させることができる。
(1) 12月30日から翌年1月5日まで
(2) その他町長が必要と認めたとき。
(使用の許可)
第7条 活性化センターを使用するものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、活性化センターの管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
3 活性化センターの使用許可申請書は、使用する3か月前から受け付けるものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。
(使用の制限)
第8条 町長は、活性化センターの使用について次の各号の一に該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物及び設備等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他活性化センターの管理運営上支障があるとき。
(使用許可の取消し)
第9条 活性化センターの使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用の許可を取消し、又はその使用を制限若しくは停止することができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他町長が活性化センターの管理上特に必要と認めたとき。
(特別施設の設置)
第10条 使用者は、その使用に当たって特別な設備をし、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 前項による特別施設に対する損害賠償は、一切行わない。
(使用料)
第11条 使用者は、別表に掲げる使用料を許可と同時に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第12条 使用料の減免は、佐呂間町公の施設等の使用料減免条例(平成18年条例第1号)の規定によるものとする。
(使用料の還付)
第13条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、特別な事由による場合で町長が還付することを相当と認めたときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(現状回復)
第14条 使用者は、その使用を終わったとき、又は停止されたとき、若しくは許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を現状に回復して返還しなければならない。
2 前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第15条 使用者は、その責に帰すべき事由により使用中に建物又は設備等をき損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の浜佐呂間活性化センターの設置及び管理に関する条例別表及び佐呂間町公の施設等の使用料減免条例(平成18年条例第1号)の規定は、平成18年7月1日以後に使用するものから適用し、同日前に使用するものについては、改正前の佐呂間町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表及び第11条による。
附則(平成21年2月17日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月15日条例第18号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
浜佐呂間活性化センター使用料
区分 室名 | 1時間当たり使用料 |
通年 | |
会議室 | 100円 |
多目的ホール | 200円 |
和室1 | 50円 |
和室2 | 50円 |
調理研修室 | 100円 |
1 葬儀のため使用する場合は、規定料金にかかわらず、1葬儀(2日間を限度)につき、夏期間は5月から10月まで60,000円、冬期間は11月から4月まで80,000円とする。
2 入場料等を徴収する場合は、規定料金の倍額とする。
3 商品を販売その他これに類する目的のため使用する場合は、規定料金の5倍額とする。
4 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
5 町長が必要と認めた場合の開館時間前後の時間外使用については、規定料金の3割増とする。ただし、10円未満の端数は、切り捨てるものとする。