○佐呂間コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例
平成18年2月15日
条例第3号
佐呂間コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、佐呂間コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 住民のため広く利用に供し、地域的連帯意識の醸成と自主的活動の助長を図り、もって生活文化の向上及び社会福祉の増進並びに産業の振興に資する目的のためコミュニティセンターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 佐呂間コミュニティセンター
(2) 位置 佐呂間町字永代町3番地1
(管理の代行)
第4条 町長は、コミュニティセンターの設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により指定管理者に管理運営を行わせることができる。
(1) 施設の維持及び管理(町長が定めるものを除く。)
(2) 使用の承認等に関すること。
(3) 使用料の徴収に関すること。
(使用時間)
第6条 コミュニティセンターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りではない。
(休館日)
第7条 コミュニティセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が認めた場合は、使用させることができる。
(1) 12月30日から翌年1月5日まで
(2) その他町長が必要と認めたとき。
(使用の許可)
第8条 コミュニティセンターを使用するものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、コミュニティセンターの管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
3 コミュニティセンターの使用許可申請書は、使用する3か月前から受け付けるものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。
(使用の制限)
第9条 町長は、コミュニティセンターの使用について次の各号の一に該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物及び設備等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他コミュニティセンターの管理運営上支障があるとき。
(使用許可の取消し)
第10条 コミュニティセンターの使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用の許可を取消し、又はその使用を制限若しくは停止することができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他町長がコミュニティセンターの管理上特に必要と認めたとき。
(特別施設の設置)
第11条 使用者は、その使用に当たって特別な設備をし、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 前項による特別施設に対する損害賠償は、一切行わない。
(使用料)
第12条 使用者は、別表に掲げる使用料を許可と同時に納付しなければならない。
2 管理運営を指定管理者に行わせた場合は、前項の使用料を法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入として収受させることができる。
(使用料の減免)
第13条 使用料の減免は、佐呂間町公の施設等の使用料減免条例(平成18年条例第1号)の規定によるものとする。
(使用料の還付)
第14条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、特別な事由による場合で町長が還付することを相当と認めたときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(現状回復)
第15条 使用者は、その使用を終わったとき、又は停止されたとき、若しくは許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を現状に回復して返還しなければならない。
2 前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第16条 使用者は、その責に帰すべき事由により使用中に建物又は設備等をき損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(調査及び報告)
第17条 町長は、コミュニティセンターの管理運営を指定管理者に行わせる場合において、法第244条の2第10項の規定により指定管理者に対しその管理に係る業務及び経理等の状況に関し報告を求め、若しくは調査し、又は必要な指示をすることができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐呂間コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表及び佐呂間町公の施設等の使用料減免条例(平成18年条例第1号)の規定は、平成18年7月1日以後に使用するものから適用し、同日前に使用するものについては、改正前の佐呂間町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)別表及び第11条による。
3 この条例の施行日前における当該施設の管理等については、旧条例第4条による
(廃止)
4 佐呂間町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和63年条例第7号)は、廃止する。
附則(平成21年2月17日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月15日条例第16号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
佐呂間コミュニティセンター使用料
区分 室名 | 1時間当たり使用料 |
通年 | |
第1研修室 | 100円 |
第2研修室 | 100円 |
会議室 | 100円 |
談話室 | 100円 |
集会室 | 200円 |
和室1 | 50円 |
和室2 | 50円 |
1 入場料等を徴収する場合は、規定料金の倍額とする。
2 商品を販売その他これに類する目的のため使用する場合は、規定料金の5倍額とする。
3 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
4 町長が必要と認めた場合の開館時間前後の時間外使用については、規定料金の3割増とする。ただし、10円未満の端数は、切り捨てるものとする。