○佐呂間町地場産品開発研究センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年2月22日
規則第12号
佐呂間町地場産品開発研究センターの設置及び管理に関する条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、佐呂間町地場産品開発研究センターの設置及び管理に関する条例(昭和61年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 地場産品の加工技術の研究開発
(2) 加工技術の指導及び普及
(3) 研修会、講習会、展示会等の開催
(4) 加工技術の開発に関する情報の収集と提供
(5) 施設設備の供用
(6) 技術研究グループの育成
(7) その他必要な事項
(開館時間及び休館日)
第3条 研究センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後5時まで
(2) 休館日
イ 毎週月曜日
ロ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日
ハ 12月29日から翌年の1月5日まで
(使用者の範囲)
第4条 研究センターを使用できるものは、次に掲げるものとする。
(1) 町内に居住するもの
(2) 町内の各種団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に認めたもの
(使用許可)
第6条 町長は、研究センターの使用を許可したときは、使用許可書(別記第2号様式)を交付する。
(損害賠償)
第10条 使用者は、その責に帰すべき事由により使用中に建物又は設備等をき損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐呂間町地場産品開発研究センターの設置及び管理に関する条例施行規則第5条及び第6条の規定は、平成18年7月1日以後に使用するものから適用し、同日前に使用するものについては、改正前の佐呂間町地場産品開発研究センターの設置及び管理に関する条例施行規則第5条及び第6条による。