○佐呂間町地場産品開発研究センターの設置及び管理に関する条例

昭和61年12月22日

条例第27号

佐呂間町地場産品開発研究センターの設置及び管理に関する条例

(目的)

第1条 地場産品の附加価値を高め、地域産業の振興と住民生活の向上に資するため佐呂間町地場産品開発研究センター(以下「研究センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 研究センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 佐呂間町地場産品開発研究センター

位置 佐呂間町字西富113番地の5

(職員)

第3条 研究センターに所長及び必要な職員を置く。

2 所長は、研究センターの管理運営を掌握し、所属職員を指揮監督する。

(使用の許可)

第4条 研究センターを使用する者は、町長の許可を受けなければならない。

2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、権利を転貸することができない。

(使用許可の変更等)

第5条 使用者が、許可を受けた事項を変更又は、取消しをしようとするときは、その旨を町長に申し出て承認を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第6条 町長は次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消し、又は変更し、若しくは停止することができる。

(1) 許可の申請に不正があったとき。

(2) この条例に違反したとき。

(3) その他町長において必要があると認めたとき。

(使用者義務)

第7条 使用者はその使用が終わったとき、又は停止されたとき、若しくは使用の承認を取り消されたときは、直ちに使用場所を原形に復さなければならない。

(使用料)

第8条 使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第9条 使用料の減免は、佐呂間町公の施設等の使用料減免条例(平成18年条例第1号)の規定によるものとする。

(使用料の返還)

第10条 すでに納付した使用料は返還しない。ただし、特別な理由による場合で町長が返還することを相当と認めたときは、既納の使用料の全部、又は一部を返還することができる。

(規則の委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月23日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年2月15日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐呂間町地場産品開発研究センターの設置及び管理に関する条例別表及び佐呂間町公の施設等の使用料減免条例(平成18年条例第1号)の規定は、平成18年7月1日以後に使用するものから適用し、同日前に使用するものについては、改正前の佐呂間町地場産品開発研究センターの設置及び管理に関する条例別表及び第9条の規定による。

(平成24年2月15日条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

建物使用料

使用加算料

蒸気ボイラー

午前

(午前9時から午後1時まで)

500円

300円

午後

(午後1時から午後5時まで)

500円

300円

1,000円

600円

1 入場料等を徴収する場合は、規定料金の倍額とする。

2 営利を目的とする催し物又はこれに類する使用は、許可しない。

3 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

4 町長が必要と認めた場合の開館時間前後の時間外使用及び休館日の使用については、規定料金の3割増とする。ただし、10円未満の端数については、切り捨てるものとする。

佐呂間町地場産品開発研究センターの設置及び管理に関する条例

昭和61年12月22日 条例第27号

(平成24年4月1日施行)