○佐呂間町中小企業振興資金利子補給条例施行規則

平成20年3月13日

規則第3号

佐呂間町中小企業振興資金利子補給条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、佐呂間町中小企業振興資金利子補給条例(平成20年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(取扱団体)

第2条 事業資金として金融機関から貸付する資金(以下「資金」という。)の取扱団体(以下「団体」という。)は、佐呂間町商工会(以下「商工会」という。)及びサロマ水産加工協同組合(以下「水産加工協同組合」という。)とする。

(取扱金融機関)

第3条 この資金の取扱金融機関は、遠軽信用金庫佐呂間支店、釧路信用組合網走支店、北洋銀行遠軽支店及び日本政策金融公庫北見支店(以下「取扱金融機関」という。)とする。

(融資実行枠)

第4条 この資金の融資実行枠は、32,000万円以内とする。

(預託金の額)

第5条 条例で定める資金の運用基金として取扱金融機関に預託する額は、4月1日から9月30日までの預託額については前年度1月31日、10月1日から翌年3月31日までの貸付については7月31日現在の融資実行枠の3分の1(千円未満の端数がある場合はこれを切り捨てる。)の額とする。ただし、日本政策金融公庫北見支店については、預託を行わないこととする。

(預託金の利子額)

第6条 町が預託する運用基金の利率は、町と取扱金融機関において協議の上、決定する。

(貸付条件)

第7条 条例で定める資金の条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付資金 日本政策金融公庫北見支店が取扱う資金については、小規模事業者経営改善資金融資制度に定める資金(以下「経営改善資金」)とする。

(2) 貸付期間 運転資金については、短期1年以内、長期5年以内(うち据置1年を含む)とする。また、サロマ水産加工協同組合の組合員における運転資金の貸付期間は、短期1年以内とする。

(3) 貸付利率 経営改善資金の貸付利率については、制度に定める利率とする。

(状況報告)

第8条 資金に関し取扱いを行った団体並びに取扱金融機関は、次により町に報告するものとする。

(1) 貸付実績報告書 別紙様式1

(2) 新規貸付決定報告書 別紙様式2

(3) 斡旋報告書 別紙様式3

(その他)

第9条 この規則に関し、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から実施する。

(平成21年8月28日規則第14号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成23年11月1日規則第12号)

この規則は、平成23年11月5日から施行する。

(平成23年12月16日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月18日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日現在、事業資金として金融機関から借り受けている資金から適用する。

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佐呂間町中小企業振興資金利子補給条例施行規則

平成20年3月13日 規則第3号

(平成24年4月18日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成20年3月13日 規則第3号
平成21年8月28日 規則第14号
平成23年11月1日 規則第12号
平成23年12月16日 規則第16号
平成24年4月18日 規則第13号